○舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用給付認定に関する規則

令和元年7月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5に規定する施設等利用給付認定に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定等の申請)

第2条 府令第28条の3第1項及び第28条の8第1項の申請書は、施設等利用給付認定(変更認定)申請書(様式第1号)とする。

(施設等利用給付認定通知書等)

第3条 法第30条の5第3項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、施設等利用給付認定(変更認定)却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第4条 府令第28条の5第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号の市町村が定める期間は、当該施設等利用給付認定子ども(法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)に係る施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)が府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合にあっては認定起算日(府令第28条の5第1号に規定する認定起算日をいう。)から育児休業が終了する日の属する月の末日までとし、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合にあっては当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第5条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(様式第4号)とする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第6条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定申請内容変更届(様式第6号)とする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3規則40・一部改正)

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(令3規則40・一部改正)

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舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく施設等利用給付認定に関する規則

令和元年7月10日 規則第7号

(令和3年10月1日施行)