○舞鶴市消火器の消火薬剤の無償詰替え等に関する要綱

令和元年10月1日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、初期消火に協力する市民の負担の軽減を図るため、舞鶴市内で発生した火災の初期消火に使用した消火器に対し、無償で消火薬剤の詰替え等を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「消火薬剤の詰替え等」とは、使用済の消火器に消火薬剤、加圧ガス等を充塡すること(当該消火器に消火薬剤、加圧ガス等を充塡できない場合その他市長が認める場合にあっては、当該消火器と同等の消火器を給付すること)をいう。

(令5告示70・一部改正)

(対象消火器)

第3条 消火薬剤の詰替え等の対象となる消火器は、舞鶴市内で発生した火災の初期消火に使用した消火器であって、当該火災において使用したことを消防職員が確認したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、消火薬剤の詰替え等の対象としない。

(1) 使用した消火器が応急消火義務者(消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第25条第1項に規定する者(共同住宅等で発生した火災の場合は、法第36条の3第2項に規定する者を除く。)をいう。)の所有する消火器である場合

(2) 使用した消火器が法その他関係法令で消火器具の設置義務が定められている防火対象物に設置されている消火器であって、法第21条の5第1項の規定により型式承認の効力を失ったものである場合

(3) 保険会社等から使用した消火器に係る費用の補償等を受けることができる場合

(令5告示70・一部改正)

(申請)

第4条 消火薬剤の詰替え等を受けようとするものは、消火器を使用した日から30日以内に消火器の消火薬剤詰替え等申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(令5告示70・一部改正)

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、消火薬剤の詰替え等の可否を決定し、その結果を消火器の消火薬剤詰替え等決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(代用消火器の貸出し)

第6条 市長は、前条の規定により消火薬剤の詰替え等の決定を受けたものが希望する場合は、消火薬剤の詰替え等が完了するまでの間、代用の消火器(以下「代用消火器」という。)の貸出しを行うものとする。

2 前項の規定により代用消火器を借り受けたものは、代用消火器借用書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(令5告示70・一部改正)

(消火器の引渡し)

第7条 第5条の規定により消火薬剤の詰替え等の決定を受けたものは、消火薬剤の詰替え等が完了した消火器の引渡しの際に、受領書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、前条第1項の規定により代用消火器を借り受けているときは、同時に当該代用消火器を市長に返却しなければならない。

(令5告示70・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和3年12月1日告示第238号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第70号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令3告示238・一部改正)

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(令5告示70・一部改正)

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(令3告示238・一部改正)

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舞鶴市消火器の消火薬剤の無償詰替え等に関する要綱

令和元年10月1日 告示第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第4節 火災予防・危険物規制
沿革情報
令和元年10月1日 告示第53号
令和3年12月1日 告示第238号
令和5年3月31日 告示第70号