○舞鶴市農地中間管理機構集積協力金交付要綱
令和元年11月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 市長は、農地の集積・集約化を促進し、もって農業の生産性の向上及び競争力の強化を図るため、農地中間管理機構に市内の農地を貸し付けたものに対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市農地中間管理機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付する。
(1) 地域集積協力金 農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)第3の2の(1)に規定する協力金
(2) 経営転換協力金 実施要綱第3の2の(2)に規定する協力金
ア 集積・集約化タイプ 実施要綱別記2―1第5の4の(1)のアに規定する交付要件
イ 集約化タイプ 実施要綱別記2―1第5の4の(2)のアに規定する交付要件
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の1に規定する交付対象者で、実施要綱別記2―1第6の2に規定する交付要件を満たすもの(令和4年度及び令和5年度にあっては、地域集積協力金の交付を受ける地域に存する農地の所有者に限る。)
(2) 経営転換協力金 実施要綱別記2―1第6の3に規定する農地面積に、令和元年度から令和3年度までにあっては10アール当たり15,000円を、令和4年度及び令和5年度にあっては10アール当たり10,000円を乗じて得た額。ただし、令和元年度から令和3年度までにあっては1戸当たり500,000円を、令和4年度及び令和5年度にあっては1戸当たり250,000円を上限とする。
2 1の対象者に対する経営転換協力金の交付は、1回を限度とする。
(交付申請)
第5条 地域集積協力金の交付を受けようとする対象者は、舞鶴市地域集積協力金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、協力金の交付を受けようとする年度の3月10日までに市長に申請しなければならない。
2 経営転換協力金の交付を受けようとする対象者は、実施要綱別記2―1第6の4の(1)の規定により、市長に申請しなければならない。
(協力金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により協力金を交付する旨の決定をしたときは、速やかに当該申請者に協力金を交付するものとする。
(協力金の返還)
第8条 市長は、地域集積協力金の交付を受けたものが、当該協力金の交付決定後10年以内に、実施要綱別記2―1第5の5の規定により定めた使途に反して協力金を使用したときは、当該協力金の全部又は一部を返還させることができる。
2 市長は、経営転換協力金の交付を受けた者が、当該協力金の交付決定後10年以内に、実施要綱別記2―1第6の2に規定する交付要件を満たさなくなったことが明らかとなったときは、当該協力金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(この要綱の失効等)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの要綱に基づき協力金の交付の決定を受けたものに対するこの要綱の規定は、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
地域集積協力金の区分 | 機構の活用率 | 10アール当たりの交付単価 |
集積・集約化タイプ(中山間地域以外の地域) | 20%を超え40%以下の割合(前年度以前に地域集積協力金の交付を受けたことがある地域にあっては、10%を超え40%以下の割合) | 10,000円 |
40%を超え70%以下の割合 | 16,000円 | |
70%を超える割合 | 22,000円 | |
集積・集約化タイプ(中山間地域) | 4%を超え15%以下の割合 | 10,000円 |
15%を超え30%以下の割合 | 16,000円 | |
30%を超え50%以下の割合 | 22,000円 | |
50%を超える割合 | 28,000円 | |
集約化タイプ | 40%を超え70%以下の割合 | 5,000円 |
70%を超える割合 | 10,000円 |
備考
1 この表において「機構の活用率」とは、実施要綱別記2―1第5の3の(1)に規定する機構の活用率をいう。
2 この表において「中山間地域」とは、実施要綱別記2―1第5の4の(1)のウに規定する地域をいう。