○舞鶴市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金交付要綱
令和元年12月16日
告示第92号
(趣旨)
第1条 市長は、医療的ケア児者等の日常生活の安定及びその家族等の負担の軽減を図るため、福祉サービスの利用等の促進のための事業を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市医療的ケア児者・重症心身障害児者福祉サービス利用等促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。
(2) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(3) 医療的ケア児 人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児をいう。
(4) 重症心身障害児 児童福祉法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(5) 医療的ケア児等 医療的ケア児、重症心身障害児その他障害の程度がこれらの者と同程度以上であると認められる障害児をいう。
(6) 医療的ケア児者等 次に掲げる者をいう。
ア 医療的ケア児等
イ 人工呼吸器を装着している障害者その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害者
ウ 障害の程度がイに掲げる者と同程度以上であると認められる障害者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、医療型短期入所受入体制強化事業、医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業及び医療的ケア児等相談支援調整事業とし、その内容はそれぞれ別表の内容の欄に定めるものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に応じ、別表の補助対象者の欄に定める者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象事業に応じ、別表の補助金の額の欄に定める額とする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和元年度に行う補助対象事業から適用する。
附則(令和4年1月4日告示第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条関係)
補助対象事業 | 内容 | 補助対象者 | 補助金の額 |
医療型短期入所受入体制強化事業 | 市内に居住する医療的ケア児者等に対して法第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)を行う場合に、当該医療的ケア児者等の介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために必要な措置を講ずる次に掲げる事業 (1) 居宅介護(法第5条第2項に規定する居宅介護をいう。以下同じ。)を行う事業者から居宅介護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (2) 訪問看護(介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護及び健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護をいう。以下同じ。)を行う事業所から看護師その他の訪問看護の提供に当たる従業者の派遣を受ける事業 (3) (1)及び(2)に掲げる事業のほか、短期入所を行うに当たり介護又は看護に係る課題の解決及び障害に応じた対応のために市長が特に必要と認める事業 | 指定障害福祉サービス事業者(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者であって、医療機関(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所並びに介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院をいう。)において短期入所を行うものに限る。以下同じ。) | 短期入所を利用する医療的ケア児者等1人につき1日当たり10,000円又は補助対象事業に要する経費の総額のいずれか低い額 |
医療的ケア児等短期入所初期アセスメント実施事業 | 市内に居住する医療的ケア児等に対して短期入所を行う場合に、当該医療的ケア児等の心身の状況、その置かれている環境、日常生活全般の状況等の評価を通じて、支援する上で配慮すべき事項の事前の把握を行う事業 | 指定障害福祉サービス事業者 | 短期入所を利用する医療的ケア児等1人につき1月当たり7,000円。ただし、1の指定障害福祉サービス事業者における1の医療的ケア児等に係る補助金の額は、年額35,000円を上限とする。 |
医療的ケア児等相談支援調整事業 | 市内に居住する医療的ケア児等に係る法第5条第22項に規定するサービス等利用計画又は児童福祉法第6条の2の2第8項に規定する障害児支援利用計画を作成するために医療機関との間で必要な調整を行う事業 | 法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者 | 医療的ケア児等1人につき1月当たり2,500円 |
(令4告示19・一部改正)
(令4告示19・一部改正)
(令4告示19・一部改正)
(令4告示19・一部改正)