○舞鶴市立の小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和31年京都府条例第28号。以下「条例」という。)第47条の規定により読み替えて適用する条例第37条の5の規定により、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項に規定する指針(以下「指針」という。)を踏まえ、舞鶴市立の小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間及び月数の上限)

第2条 舞鶴市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、教育職員が業務を行う時間(指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びに条例第18条第1項前段に規定する人事委員会規則で定める日及び同項後段に規定する人事委員会規則で定める日(それぞれ代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

舞鶴市立の小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第2章 学校教育/第2節 小・中学校
沿革情報
令和2年3月24日 教育委員会規則第4号