○舞鶴市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の私有車利用による旅行に関する規程

平成31年3月29日

教育長訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教職員が公務のために私有車を利用して旅行をすること(以下「私有車利用による旅行」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 教職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第3条第3項に規定する特別職の非常勤職員であって、舞鶴市立の小学校又は中学校に勤務する府費負担教職員をいう。

(2) 私有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下同じ。)であって、教職員又は当該教職員と同一の世帯に属する者が所有しているもの(割賦販売契約等で購入し、所有権が販売者に留保されている自動車又はリース契約により使用権のある自動車を含む。)をいう。

(私有車利用の届出及び登録)

第3条 教職員は、私有車利用による旅行を行おうとする場合には、利用しようとする私有車について、あらかじめ私有車登録届(様式第1号)により校長に届け出なければならない。

2 前項の届出に係る私有車は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 教職員が当該私有車を運転した場合に、有効な対人賠償額無制限かつ対物賠償額1,000万円以上の任意自動車保険契約(以下「任意保険」という。)が締結されており、かつ、私有車利用による旅行が当該任意保険において免責事由となっていないこと。

(2) 必要な点検整備及び検査が行われていること。

3 第1項の届出は、複数の私有車について重複して行うことはできない。

4 第1項の届出を行った教職員は、登録事項に変更が生じた場合(私有車利用の登録を取り消す場合を含む。)は、速やかに私有車登録変更届(様式第2号)により校長に届け出なければならない。

5 校長は、第1項又は前項の届出があったとき(私有車利用の登録を取り消す場合を除く。)は、当該私有車が第2項各号に掲げる要件を満たしているか確認の上、当該届出書を保管する。

6 私有車利用の登録は、前項の規定による保管をもって完了したものとし、校長は、その旨を当該教職員に通知する。

7 校長は、私有車利用の登録が完了した者について私有車利用登録者台帳(様式第3号)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。提出後に登録内容の変更があった場合についても、同様とする。

(私有車利用による旅行の承認)

第4条 教職員は、私有車利用による旅行を行おうとする場合は、その都度、事前に校長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定による申出を受けた校長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、私有車利用による旅行を承認することができる。

(1) 公共交通機関等を利用することが著しく非効率な場合

(2) 災害時等緊急を要する場合で、私有車の利用がやむを得ないと認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公務の遂行のために特に必要があると認められる場合

3 校長は、前項の規定による承認を受けた教職員と出発地又は帰着地と目的地が同一である教職員についてのみ、当該私有車に同乗して旅行することを承認することができる。

(私有車利用による旅行の承認の制限)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず、校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、私有車利用による旅行を承認してはならない。

(1) 当該私有車を登録した教職員が運転しない場合

(2) 教職員が過労、病気、睡眠不足等により、心身ともに正常な運転ができる健康状態にない場合

(教職員及び校長の遵守義務)

第6条 教職員は、私有車利用による旅行を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令を遵守すること。

(2) 私有車利用による旅行の都度、運行前点検を行うこと。

(3) 運転にあたっては、心身に過度の負担がかからないよう走行距離及び運転時間に留意するとともに、交通事故の防止に努めること。

2 校長は、私有車利用による旅行を行う教職員に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させるよう努めなければならない。

(交通事故の報告及び処理)

第7条 教職員は、私有車利用による旅行において交通事故を起こした場合には、直ちに法令に定められた措置を講ずるとともに、校長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 校長は、前項の報告があったときは、速やかに教育長に報告するものとする。

(損害賠償)

第8条 第4条第2項の規定による承認を受けた教職員が、私有車利用による旅行において発生した交通事故により第三者に損害を与え、賠償責任が生じた場合で、その賠償額が自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条に規定する責任保険又は責任共済及び任意保険により支払われる額を超えるときは、その超える額を市が負担するものとする。ただし、当該教職員に故意又は重大な過失があったときは、市は当該教職員に対して求償するものとする。

2 私有車利用による旅行において発生した事故又は故障による当該私有車の損害については、教職員の過失の有無にかかわらず、教職員が負担するものとする。

(旅費)

第9条 私有車利用による旅行を行った場合の旅費については、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の定めるところにより支給する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、私有車利用による旅行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教育長訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(教育長訓令甲2・一部改正)

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(教育長訓令甲2・一部改正)

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舞鶴市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の私有車利用による旅行に関する規程

平成31年3月29日 教育委員会教育長訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)