○舞鶴市医療的ケア児者タクシー利用券交付事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の医療的ケア児者及びその家族の経済的負担の軽減を図るため、当該医療的ケア児者が通院その他日常生活においてタクシーを利用する場合に、舞鶴市医療的ケア児者タクシー利用券(以下「利用券」という。)を交付する舞鶴市医療的ケア児者タクシー利用券交付事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「医療的ケア児者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者であって、人工呼吸器の装着が常時必要と認められるものをいう。

2 この要綱において「タクシー」とは、舞鶴市とこの事業に関する契約を締結したタクシー事業者が所有するタクシーをいう。

(対象者)

第3条 利用券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の医療的ケア児者で、通院その他日常生活においてタクシーを利用しようとするものとする。

(申請)

第4条 利用券の交付を受けようとする対象者(当該対象者が18歳未満である場合は、その保護者)は、舞鶴市医療的ケア児者タクシー利用券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用券)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の決定をしたときは、舞鶴市医療的ケア児者タクシー利用券(様式第2号)を当該対象者に交付するものとする。

2 利用券は、1枚500円券とし、その有効期間は、交付の日から当該年度の末日までとする。

3 利用券は、1人につき1月当たり4枚とし、交付する日の属する月から当該年度の末月までのものを交付する。

4 利用券は、再交付しない。ただし、破損し、又は汚損したときに限り、当該破損し、又は汚損した利用券と同一枚数のものを再交付することができる。

(利用券使用の制限等)

第6条 利用券は、タクシーの料金が500円未満の額の場合は、使用することができない。

2 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用券を使用する場合は、身体障害者手帳を常に携帯し、当該タクシーの乗務員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

(利用券の返還)

第7条 利用者が第3条の規定に該当しなくなったときは、速やかに市長に利用券を返還しなければならない。

(不正使用の禁止等)

第8条 利用者は、利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。

2 市長は、利用者が前項の規定に違反したときは、利用券の返還を命ずるとともに、利用券の不正使用相当額について弁償させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年1月4日告示第13号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示13・一部改正)

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舞鶴市医療的ケア児者タクシー利用券交付事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第108号

(令和4年4月1日施行)