○舞鶴市監査委員処務規程
令和2年4月1日
監委規程第1号
監査委員の処務に関する規程(昭和39年監査委員規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、舞鶴市監査委員の事務処理並びに監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表監査委員の職務)
第2条 代表監査委員は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 職員の任免、給与、服務、分限及び懲戒に関すること。
(2) 監査委員及び職員の出張に関すること。
(3) 予算の要求に関すること。
(4) 公印及び文書に関すること。
(5) その他監査委員の庶務に関すること。
(組織)
第3条 事務局に監査係を置く。
(職制)
第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局次長(以下「次長」という。)、係に係長を置く。
2 必要があるときは、事務局に主幹、主任、主査及び主事を置くことができる。
(事務分掌)
第5条 事務局の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 監査、検査及び審査に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 職員の人事、給与、福利厚生等に関すること。
(4) 公印及び文書の保管に関すること。
(5) 公告式及び広報に関すること。
(6) その他監査に関すること。
(職務)
第6条 局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長及び主幹は、局長を助け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長及び主任は、上司の命を受けて所属事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 主査は、上司の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
5 主事は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。
(専決事項)
第7条 局長は、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例に属する事項は、代表監査委員の指示を受けなければならない。
(1) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(2) 職員の時間外勤務又は休日勤務の命令に関すること。
(3) 職員の出張に関すること。
(4) 軽易な事務の照会及び回答に関すること。
(5) その他軽易な事務で常例となっていること。
(公印)
第8条 監査委員、代表監査委員及び局長の印は、次のとおりとする。
公印の種類 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 個数 |
監査委員印 | てん書 | 方 20ミリメートル | 1 | |
代表監査委員印 | てん書 | 方 18ミリメートル | 1 | |
監査委員事務局長印 | てん書 | 方 18ミリメートル | 1 |
(その他)
第9条 この規程及び別に定めるもののほか、職員の任用、服務その他身分取扱及び事務処理については、市長部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(監査委員事務局の組織、処務等に関する規程の廃止)
2 監査委員事務局の組織、処務等に関する規程(昭和39年監査委員規程第2号)は、廃止する。
附則(令和3年4月1日監委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。