○舞鶴市消防服制規程

令和2年4月1日

消本訓令甲第3号

舞鶴市消防服制規程(平成7年消防本部訓令甲第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、舞鶴市消防職員等服制規則(平成7年規則第38号)第3条の規定に基づき、消防吏員の服制について必要な事項を定めるものとする。

(着用の心得)

第2条 消防吏員は、勤務中は常に正規の服装を着用しなければならない。ただし、消防長が認めるときは、この限りでない。

2 消防吏員は、正規の服装を着用したときは、清潔端正にし、常に品位の保持に努めなければならない。

3 消防吏員は、勤務中はみだりに不必要なものを着用し、又は携行してはならない。

4 消防吏員は、私用のために正規の服装を着用してはならない。

(正規の服装)

第3条 消防吏員の正規の服装は、次に掲げるとおりとする。

(1) 制服

(2) 活動服装

(3) 防火服装

(4) 救急服装

(5) 救助服装

2 正規の服装の着用の基準は、別表第1の左欄に掲げる正規の服装の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、消防長が特に指示をした場合は、この限りでない。

(貸与品等の着用)

第4条 消防長は、別表第2に規定する品目を消防吏員に貸与し、又は支給する。

2 消防吏員は、前項の規定により貸与又は支給を受けた品目(以下「貸与品等」という。)別表第2に規定する正規の服装の区分に応じ着用するものとする。

(貸与品等の取扱い)

第5条 消防吏員は、貸与品等の使用及び保管について、善良な管理者としての注意を払わなければならない。

2 貸与品等の補修、クリーニング等に要する費用は、消防吏員の負担とする。

(再貸与等)

第6条 消防吏員は、貸与品等を紛失し、又は毀損したときは、速やかにその状況及び事由を消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の規定による届出を受けたときは、必要な品目を再貸与し、又は再支給するものとする。

3 消防吏員は、消防手帳の記載事項に変更が生じたときは、速やかに消防手帳を添えて消防長に届け出なければならない。

(令4消本訓令甲3・一部改正)

(返納又は処分)

第7条 消防吏員は、消防吏員の職を離れ、若しくは退職し、又は貸与品等が不要になったときは、貸与品にあっては速やかに返納し、支給品にあっては自己の管理の下に処分するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日消本訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

正規の服装

着用する基準

制服

正装

1 儀式に参列する場合

2 祭典又は消防式典に参加する場合

3 その他消防長が必要と認める場合

常装

1 正装に該当しない場合

活動服装

1 災害現場に出動する場合

2 警防訓練等に従事する場合

3 消防本部又は消防署若しくは消防出張所(以下「署(所)」という。)内で執務し、待機し、又は休憩する場合

4 その他消防長が必要と認める場合

防火服装

1 災害現場に出動する場合

2 消防活動(訓練を含む。)に従事する場合。ただし、運転(機関)員は、この限りでない。

3 その他消防長が必要と認める場合

救急服装

1 救急活動(訓練を含む。)に従事する場合

2 署(所)内で執務し、待機し、又は休憩する場合

3 その他消防長が必要と認める場合

救助服装

1 救助活動(訓練を含む。)に従事する場合

2 署(所)内で執務し、待機し、又は休憩する場合

3 その他消防長が必要と認める場合

別表第2(第4条関係)

品目

貸与又は支給の区分

正規の服装

制服

活動服装

防火服装

救急服装

救助服装

正装

常装

冬服

夏服

冬服

夏服

冬帽

貸与







夏帽

貸与







アポロキャップ

貸与




保安帽

貸与



防火帽

貸与








衣服等

冬服

上衣、下衣

貸与







ネクタイ

支給







夏服

上衣(長袖)、下衣

貸与








上衣(半袖)、下衣

貸与








活動服

上衣(長袖)、ズボン

貸与






上衣(半袖)、ズボン

貸与





防火衣

貸与








冬救急服

貸与








盛夏救急服

貸与








救助服

貸与








雨衣

支給




防寒衣

貸与





消防手帳

貸与





消防

貸与







防火靴

貸与





活動靴

支給



長靴

支給




附属品

手袋

白手袋

支給








防火手袋

支給



皮手袋

支給



支給




名札

支給





腕章

支給


備考

1 ○印は原則として着用すべき品目、△印は業務の内容、気候等により必要に応じて○印に替えて着用することができる品目、●印は業務の内容、気候等により必要に応じて着用する品目を示す。

2 制服の冬服の着用期間は11月1日から翌年5月31日まで、制服の夏服の着用期間は6月1日から10月31日までとする。ただし、消防長が特に必要があると認める場合は、着用期間を変更することができる。

3 救急服装及び救助服装については、その職務に服する職員にのみ貸与し、又は支給するものとする。

4 屋外においては、帽の着用を原則とする。

5 式典においては、白手袋の着用を原則とする。

6 災害対応時は、その職務に該当する服装の上衣(長袖)の着用を原則とする。

舞鶴市消防服制規程

令和2年4月1日 消防本部訓令甲第3号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第12編 災/第3章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
令和2年4月1日 消防本部訓令甲第3号
令和4年11月1日 消防本部訓令甲第3号