○舞鶴市上下水道部会計年度任用職員の身分取扱いに関する規程

令和2年4月1日

上下水道部規程第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が任用する会計年度任用職員の任用、勤務時間、給与等の勤務条件その他身分の取扱いについては、舞鶴市の会計年度任用職員の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市上下水道部会計年度任用職員の身分取扱いに関する規程

令和2年4月1日 上下水道部規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第3節
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道部規程第1号