○舞鶴市職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和2年6月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮のため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次に掲げる言動をいう。

 セクシュアル・ハラスメント(職場において他の者を不快にさせる性的な言動及び職場外において職員が他の職員を不快にさせる性的な言動をいう。)

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント(職員に対する妊娠若しくは出産に関する言動又は職員に対する妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動であって、当該職員の勤務環境が害されるものをいう。)

 パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、職員の人格又は尊厳を害するものをいう。)

(2) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者がハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整、指導及び助言に当たらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 任命権者は、当該任命権者の組織に属する職員が他の任命権者の組織に属する職員(以下この項において「他任命権者の職員」という。)からハラスメントを受けたとされる場合には、当該他の任命権者に対し、当該他任命権者の職員に対する調査を行うよう要請するとともに、必要に応じて当該他任命権者の職員に対する指導等の対応を行うよう求めなければならない。この場合において、当該他の任命権者は、これに応じて必要と認める協力を行わなければならない。

3 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

3 管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図らなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員に対し、研修を実施しなければならない。この場合において、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに新たに管理監督職員となった者にハラスメントの防止等に関しその求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける職員(以下「相談員」という。)を配置し、必要な体制を整備しなければならない。この場合において、任命権者は、苦情相談を受ける体制を職員に対して明示するものとする。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。この場合において、相談員は、次条第1項の指針に十分留意しなければならない。

3 相談員は、苦情相談を受けた内容等を苦情・相談記録簿(別記様式)に記録し、処理経過とともに、市長公室人事課(以下「人事課」という。)に報告するものとする。

4 相談員は、苦情相談に係る問題の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、第10条に規定する舞鶴市ハラスメント苦情処理委員会にその処理を依頼するものとする。

(令5規則13・一部改正)

(苦情相談に関する指針)

第9条 市長は、相談員が苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(ハラスメント苦情処理委員会)

第10条 苦情相談に係る問題に適切に対応するため、舞鶴市ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、相談員から第8条第4項の規定による依頼を受けたときは、当該問題について調査審議し、必要な指導、助言等による解決を図るものとする。

3 委員会は、前項の問題を解決したとき、又は当該問題の解決が困難と判断したときは、その結果を市長に報告するものとする。

4 委員会は、市長が任命する委員長及び委員若干名をもって組織する。

5 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

6 委員長に事故がある場合は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 委員会の庶務は、人事課において行う。

(必要な措置)

第11条 市長は、前条第3項の規定により委員会から当該問題の解決が困難であるとの報告を受けたときは、必要な措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第12条 苦情相談の対応に当たっては、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底するとともに、苦情相談を行った者が苦情相談を行ったことにより不利益を受けることのないよう十分留意しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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舞鶴市職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和2年6月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)