○舞鶴市統括保健師設置規程
令和2年4月1日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 本市における保健師が処理すべき業務(以下「保健師業務」という。)を組織横断的に調整し、その効果的かつ効率的な処理を図るため、統括保健師を置く。
(所掌事務)
第2条 統括保健師は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 複数の部課に関係する保健師業務に係る当該部課間の調整及び情報共有に関すること。
(2) 保健師に対する技術的な指導に関すること。
(3) 保健師の教育体制の構築並びに研修等の企画及び実施に関すること。
(4) 保健師業務に関する調査及び研究に関すること。
(5) 保健師業務に関する評価に関すること。
(6) 災害時等の健康危機管理における保健師業務の連絡及び調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(指揮監督)
第3条 統括保健師は、前条に規定する所掌事務を処理するに当たっては、所属長の指揮監督を受けるものとする。
(定数)
第4条 統括保健師の定数は、1人とする。
(任命)
第5条 統括保健師は、保健師業務に関して十分な知識及び経験を有する保健師のうちから、市長が任命する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。