○舞鶴市新型コロナウイルス感染症中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱
令和2年5月22日
告示第145号
舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金交付要綱(令和2年告示第53号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 緊急特別対策措置
第1節 緊急特別対策利子補給金制度(第3条―第9条)
第2節 電力価格高騰緊急対策事業給付金制度(第10条―第13条)
第3章 雑則(第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響を受けた中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)等の経営の再建及び安定を図るため、当該中小企業者等に対し、予算の範囲内で舞鶴市新型コロナウイルス感染症中小企業関係緊急特別対策措置(以下「緊急特別対策措置」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示91・一部改正)
(緊急特別対策措置の内容)
第2条 緊急特別対策措置の内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急特別対策利子補給金制度
(2) 電力価格高騰緊急対策事業給付金制度
(令3告示91・令3告示143・令4告示319・令5告示282・一部改正)
第2章 緊急特別対策措置
第1節 緊急特別対策利子補給金制度
(制度の内容)
第3条 緊急特別対策利子補給金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営状況が悪化している中小企業者の経営の安定を図るため、資金融資を受けている中小企業者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの節の定めるところにより、予算の範囲内で緊急特別対策利子補給金(以下この節において「利子補給金」という。)を交付する制度とし、その内容は、次のとおりとする。
(1) 利子補給期間 資金融資を受けた日から当該資金融資に係る36回目の約定償還日又は資金融資を受けた日から3年を経過する日のいずれか早い日までの期間
(2) 利子補給金の額 利子補給金の交付の対象となる者が利子補給期間における各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この節において同じ。)に支払う当該資金融資(資金融資の額が3,000万円を超えるときは、3,000万円までの部分に限る。)に係る利子(延滞利子を除く。)の総額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(令5告示282・一部改正)
(対象者)
第4条 利子補給金の交付の対象となる者は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1月の売上高が前年同期の売上高又は直近1月の前3月の月平均売上高に比して30パーセント以上減少している中小企業者(市内に本店若しくは主たる事務所を有する法人又は本市の住民基本台帳に記録されている個人に限る。)(市長がこれらの者に相当すると認める中小企業者を含む。)で、市長が別に定める資金融資を受けたものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 市税を滞納している者
(2) 利子補給期間に支払った資金融資に係る利子に対し、国、地方公共団体又は民間の団体から利子の補給を受けている者
(令4告示336・一部改正)
(交付申請等)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、利子補給金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添付して、資金融資を受けた日から30日を経過する日(前年度から継続して利子補給金の交付を受けようとする者にあっては、別に定める日)までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、利子補給金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(変更交付申請)
第6条 利子補給金の交付の決定を受けた者は、前条第1項の規定により提出した申請書等に記載した事項を変更しようとする場合は、利子補給金変更承認申請書に、当該変更に係る必要な書類を添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 利子補給金の交付の決定を受けた者は、各年度の資金融資に係る利子の支払が完了したときは、利子補給金実績報告書に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない
(利子補給金の交付)
第8条 利子補給金の交付は、当該年度の実績に基づき確定した利子補給金を一括して行うものとする。
(利子補給金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により利子補給金の交付を受けた者に対し、当該利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。
第2節 電力価格高騰緊急対策事業給付金制度
(令5告示282・全改)
(制度の内容)
第10条 電力価格高騰緊急対策事業給付金制度は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化等による急激な電力価格の高騰により経営に影響を受けている中小企業者等の負担軽減を図り、事業の継続を支援するため、この節の定めるところにより、予算の範囲内で電力価格高騰緊急対策事業給付金(以下この節において「給付金」という。)を交付する制度とする。
2 給付金の額は、1の高圧電力利用事業所(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者から高圧電力(特別高圧電力を除く。)の供給を受けている市内の事業所をいう。以下同じ。)につき、20万円とする。
(令5告示282・全改)
(対象者)
第11条 給付金の交付の対象となる者は、高圧電力利用事業所を有している中小企業者又は中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 電力価格の高騰について、市が実施する他の制度により助成金等の交付を受ける者
(2) 市税を滞納している者
(3) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められた日本標準産業分類において、農業(園芸サービス業を除く。)、林業又は漁業に分類される産業を営む者
(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(6) 政治団体
(7) 宗教団体
(8) その他市長が適当でないと認める者
(令5告示282・全改)
(交付申請等)
第12条 給付金の交付を受けようとする者は、給付金交付申請書に、市長が必要と認める書類を添付して、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書等の提出があったときは、その内容等を審査の上、給付金の交付の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。
(令5告示282・全改)
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者に対し、当該給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(令5告示282・全改)
第3章 雑則
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示282・旧第19条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市新型コロナウイルス感染症中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱(次項において「新要綱」という。)第2章第2節の規定は、令和2年4月1日以降に開始した休業等について適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金交付要綱の規定に基づきなされた手続その他の行為は、新要綱の相当規定に基づきなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年6月12日告示第162号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第10条及び第11条の規定は、令和2年4月1日以降に開始した休業等(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の3第1項第2号イに規定する休業等をいう。)について適用する。
附則(令和2年7月30日告示第176号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第91号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の舞鶴市新型コロナウイルス感染症中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱(以下「旧要綱」という。)第17条第2項の規定により事業継続緊急支援給付金の交付の決定を受けた者に係る旧要綱第18条の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。
附則(令和3年7月1日告示第143号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の舞鶴市新型コロナウイルス感染症中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱(以下「旧要綱」という。)第17条第2項の規定により事業継続一時支援給付金の交付の決定を受けた者に係る旧要綱第18条の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。
附則(令和3年8月10日告示第178号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月21日告示第258号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年10月7日告示第319号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第10条及び第11条の規定は、令和4年10月1日以降に開始した休業等(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の3第1項第2号イに規定する休業等をいう。)について適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正前の舞鶴市新型コロナウイルス感染症中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱(以下「旧要綱」という。)第17条第2項の規定により事業継続月次支援給付金の交付の決定を受けた者に係る旧要綱第18条の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。
附則(令和4年12月1日告示第336号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年8月1日告示第282号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(中小企業雇用調整助成金制度に関する経過措置)
2 この要綱による改正前の舞鶴市新型コロナウイルス感染症中小企業関係緊急特別対策措置実施要綱(以下「旧要綱」という。)第13条第2項の規定により中小企業雇用調整助成金の交付の決定を受けた者に係る旧要綱第14条の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。
(原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金制度に関する経過措置)
3 旧要綱第17条第2項の規定により原油価格・物価高騰緊急対策事業給付金の交付の決定を受けた者に係る旧要綱第18条の規定は、この要綱の施行後も、なお効力を有する。