○舞鶴市医療的ケア児居宅等支援事業実施要綱
令和2年9月4日
告示第185号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療的ケア児の介護又は看護を行う家族の負担の軽減を図るため、在宅の医療的ケア児の居宅等に看護師等を派遣する舞鶴市医療的ケア児居宅等支援事業(以下「支援事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示266・一部改正)
(1) 医療的ケア 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第1項に規定する医療的ケアをいう。
(2) 医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律第2条第2項に規定する医療的ケア児をいう。
(3) レスパイト支援事業 医療的ケア児の居宅又は外出先(保育所等及び入院先を除く。)に看護師を派遣し、医療的ケアを行う事業をいう。
(4) 保育所等訪問看護支援事業 医療的ケア児が通う保育所等に看護師を派遣し、医療的ケアを行う事業をいう。
(5) 入院時コミュニケーション支援事業 医療的ケア児の入院時において入院先にホームヘルパー等を派遣し、医療従事者への意思伝達等を行う事業をいう。
(令5告示266・全改)
(支援事業の内容)
第3条 支援事業は、レスパイト支援事業、保育所等訪問看護支援事業及び入院時コミュニケーション支援事業とする。
2 支援事業において派遣する看護師(入院時コミュニケーション支援事業にあっては、ホームヘルパー等)は、1人とする。ただし、医療的ケア児の状況等を考慮し、市長が必要と認める場合は、2人とすることができる。
(令5告示266・一部改正)
(令5告示266・一部改正)
(支援事業の委託)
第5条 支援事業は、その実施の決定及び取消しに関する事務を除き、レスパイト支援事業及び保育所等訪問看護支援事業にあっては健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者に、入院時コミュニケーション支援事業にあっては障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者に委託することにより、実施するものとする。
(令5告示266・一部改正)
(支援事業の実施時間)
第6条 支援事業の実施時間は、前条の規定により支援事業の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)が市長と協議の上決定した時間とする。
(令5告示266・一部改正)
(支援事業の利用期間等)
第7条 支援事業の利用期間は、支援事業の利用の決定の日から1年以内とする。
3 前項の利用時間を算定する場合において、1回の利用につき30分間に満たない端数があるときは、これを30分間とみなす。
(令5告示266・一部改正)
(利用の申請)
第8条 支援事業を利用しようとする対象者の保護者は、舞鶴市医療的ケア児居宅等支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令5告示266・一部改正)
(1) 次のいずれかに該当する世帯 0円
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている世帯
ウ 利用者及び利用者と同一の世帯に属する者のいずれもが当該年度分(利用する月が4月から6月までの間にあっては、前年度分)の市町村民税を課されていない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において地方税法(昭和25年法律第226号)の施行地に住所を有しない者を除く。)である世帯
エ 対象者が舞鶴市福祉医療費助成事業実施要綱(昭和50年告示第31号)第6条の規定による福祉医療費受給者証の交付を受けている者である世帯
ア レスパイト支援事業及び保育所等訪問看護支援事業 30分当たり410円(派遣する看護師が2人の場合にあっては、820円)
イ 入院時コミュニケーション支援事業 30分当たり200円(派遣するホームヘルパー等が2人の場合にあっては、400円)
2 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、利用者負担額を減免することができる。
(令3告示147・令4告示225・令5告示266・一部改正)
(令5告示266・一部改正)
(支援事業の利用方法)
第12条 利用者は、支援事業を利用しようとするときは、事前に受託事業者と利用の調整を行うものとする。
2 利用者は、支援事業を利用するときは、受託事業者に対し、登録証及び管理票を提示しなければならない。
(令5告示266・一部改正)
(証票等の再交付)
第13条 利用者は、登録証又は管理票を紛失し、又は毀損したときは、舞鶴市医療的ケア児居宅等支援事業利用登録証等再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(1) 支援事業の利用を中止しようとするとき。
(2) 支援事業の利用に係る医療的ケア児が第4条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(令5告示266・一部改正)
(利用の取消し等)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援事業の利用の決定を取り消すことができる。
(1) 支援事業の利用の必要がなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽の申請により支援事業の利用の決定を受けたと認められるとき。
(3) その他市長が支援事業の利用が適当でないと認めたとき。
(令5告示266・一部改正)
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年7月1日告示第147号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月4日告示第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第225号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年6月29日告示第266号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の舞鶴市医療的ケア児居宅等支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日以後に行う舞鶴市医療的ケア児居宅等支援事業から適用する。
別表(第4条、第7条関係)
(令5告示266・追加)
事業 | 対象者 | 利用時間 |
レスパイト支援事業 | 市内に住所を有する在宅の医療的ケア児であって、人工呼吸器の装着が常時必要と認められるもの | 第7条第1項に規定する利用期間内において28時間 |
保育所等訪問看護支援事業 | 市内に住所を有する在宅の医療的ケア児 | 1月につき23時間 |
入院時コミュニケーション支援事業 | 市内に住所を有する在宅の医療的ケア児であって、人工呼吸器の装着が常時必要と認められるもの | 1月につき30時間 |
(令4告示12・令5告示266・一部改正)
(令5告示266・一部改正)
(令5告示266・一部改正)
(令5告示266・一部改正)
(令5告示266・一部改正)
(令4告示12・令5告示266・一部改正)
(令4告示12・令5告示266・一部改正)
(令4告示12・令5告示266・一部改正)
(令5告示266・一部改正)