○舞鶴市骨髄移植後等の予防接種再接種助成金交付要綱
令和2年10月1日
告示第189号
(趣旨)
第1条 市長は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定による予防接種(法第2条第2項に規定するA類疾病に係るものに限る。以下「定期予防接種」という。)により獲得した免疫が骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により低下し、又は消失した者が再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けやすい環境を整備するため、これらの者の再接種に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市骨髄移植後等の予防接種再接種助成金(以下「助成金」という。)を交付する。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、定期予防接種により獲得した免疫が骨髄移植等により低下し、又は消失したため、再接種が必要であると医師に判断された者で、再接種を受ける日において次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 20歳未満であること。
(2) 市内に住所を有すること。
(1) 骨髄移植等により低下し、又は消失した免疫に係るものであること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定に適合するものであること。
(令4告示220・一部改正)
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、再接種に要する費用の額とする。ただし、1回につき、市が予防接種の実施に関して締結している業務委託契約において定める額を限度とする。
(令4告示220・一部改正)
(認定申請等)
第5条 助成対象者は、再接種を受ける前に、助成金の交付の対象となる要件に該当することの認定を受けなければならない。
(1) 医師の意見書(様式第2号)
(2) 母子健康手帳の写しその他の骨髄移植等を受けるまでの定期予防接種の履歴が確認できる書類
(実施方法)
第6条 前条第1項の認定を受けた助成対象者は、医師の指示に従い、医療機関(国内に所在するものに限る。)において、医師の意見書の写しを提出の上、当該認定に係る再接種を受けるものとし、その再接種に要する費用を当該医療機関に支払うものとする。
(交付申請等)
第7条 助成金の交付の申請をしようとする助成対象者又はその保護者は、舞鶴市骨髄移植後等の予防接種再接種助成金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、再接種を受けた年度の末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 母子健康手帳の写しその他の再接種を受けたことを証明する書類
(2) 再接種に係る領収書
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年12月1日告示第242号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第220号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第80号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
(令4告示220・全改、令6告示80・一部改正)
ヒブ |
小児用肺炎球菌 |
B型肝炎 |
5種混合(DPT―IPV―Hib) |
4種混合(DPT―IPV) |
4種混合1期時における2種混合(DT) |
3種混合(DPT) |
不活化ポリオ |
BCG |
麻しん風しん混合(MR) |
水痘 |
日本脳炎 |
2種混合(DT) |
子宮頸がん |
(令3告示242・令6告示80・一部改正)
(令6告示80・一部改正)
(令6告示80・一部改正)
(令3告示242・一部改正)