○舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金条例

令和2年12月28日

条例第42号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営状況が悪化している中小企業者に対し交付する利子補給金の財源に充てるため、舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金制度要綱(令和2年5月1日付け府地創第127号・消地協第113号・総行政第103号・入管庁支第161号・2文科政第25号・厚生労働省発会0430第2号・2農振第284号・20200428財地第4号・国総政第3号)に基づく新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金をいう。

(令3条例6・一部改正)

(積立額)

第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、これを予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営状況が悪化している中小企業者に対し交付する利子補給金の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

舞鶴市新型コロナウイルス感染症緊急特別対策利子補給金基金条例

令和2年12月28日 条例第42号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
令和2年12月28日 条例第42号
令和3年3月30日 条例第6号