○舞鶴市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和2年10月1日

規則第50号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。

この規則は、公布の日から施行する。

舞鶴市賠償責任を有する職員の指定に関する規則

令和2年10月1日 規則第50号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
令和2年10月1日 規則第50号