○舞鶴市賠償責任を有する職員の指定に関する規則
令和2年10月1日
規則第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
○舞鶴市賠償責任を有する職員の指定に関する規則
令和2年10月1日
規則第50号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第1項後段の規定により規則で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。