○舞鶴市水道事業及び下水道事業における賠償責任を有する職員の指定に関する規程

令和2年10月1日

上下水道部規程第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項後段の規定により企業管理規程で指定する職員は、同項各号に掲げる行為に直接関与した職員とする。

この規程は、公布の日から施行する。

舞鶴市水道事業及び下水道事業における賠償責任を有する職員の指定に関する規程

令和2年10月1日 上下水道部規程第12号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業及び下水道事業/第5節
沿革情報
令和2年10月1日 上下水道部規程第12号