○舞鶴市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部規程
令和3年1月18日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に係るワクチンの接種(以下「新型コロナウイルスワクチン接種」という。)を迅速かつ円滑に行うため、舞鶴市新型コロナウイルスワクチン接種推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(令3訓令甲3・一部改正)
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 新型コロナウイルスワクチン接種に係る体制の構築に関すること。
(2) 新型コロナウイルスワクチン接種に関する医療機関その他の関係機関との調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長、副本部長及び本部員は、職員のうちから市長が任命する。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の職員で、事案に関係のあるものを会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、健康・子ども部健康総合対策室健康づくり課において処理する。
(令3訓令甲3・令4訓令甲8・令5訓令甲2・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年1月18日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令甲第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令甲第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。