○舞鶴市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会条例

令和3年6月30日

条例第20号

(設置)

第1条 公募対象公園施設に係る設置等予定者の選定等を公平かつ適正に行うため、舞鶴市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公募対象公園施設 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設をいう。

(2) 設置等予定者 法第5条の2第2項第9号に規定する設置等予定者をいう。

(所掌事務)

第3条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(1) 法第5条の2第2項第9号に規定する評価の基準の策定に関すること。

(2) 法第5条の4第3項の規定による設置等予定者の選定に関すること。

2 舞鶴市指定管理者選定委員会条例(平成25年条例第5号)第2条第1号の規定にかかわらず、委員会は、市長の諮問に応じ、公募対象公園施設に係る都市公園の指定管理者の候補者の選定(公募対象公園施設に係る公募との調整を要すると市長が特に認めるものに限る。)について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(組織)

第4条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者のうちから、必要の都度市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市の職員

(3) その他市長が適当と認める者

2 委員の任期は、前項の規定による委嘱又は任命の日から調査審議が終了した日までとする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、当該公募対象公園施設に係る公募事務を所管する部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

舞鶴市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会条例

令和3年6月30日 条例第20号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
令和3年6月30日 条例第20号