○舞鶴市SDGs未来都市推進本部規程
令和3年4月1日
訓令甲第2号
(設置)
第1条 SDGs(平成27年9月に国際連合で採択された持続可能な開発目標をいう。以下同じ。)の達成に向けた取組を本市において総合的かつ効果的に推進するため、舞鶴市SDGs未来都市推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) SDGsの理念に基づく市の施策の企画及び進捗管理に関すること。
(2) SDGsの達成に向けた取組を行う市民、事業者、教育機関等との連携に関すること。
(3) SDGs及びその達成に向けた取組の普及啓発に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長及び本部員は、職員のうちから市長が任命する。
(令6訓令甲1・一部改正)
(本部長)
第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。
(令6訓令甲1・一部改正)
(会議の招集)
第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の職員で、事案に関係のあるものを会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(令6訓令甲1・一部改正)
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、政策推進部政策推進室企画政策課において処理する。
(令4訓令甲6・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日訓令甲第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。