○舞鶴市公用文に関する規程

令和3年5月6日

訓令甲第10号

(趣旨)

第1条 舞鶴市における公用文の種類、書き方、文体、用字及び用語等については、別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(種類)

第2条 公用文の種類は、次のとおりとする。

(1) 例規文

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文

ア 告示 法令に告示する旨の規定がある場合及び法令の規定又は権限に基づいて決定し、又は処分した事項を広く一般に知らせる場合に用いるもの

イ 公告 法令に公告する旨の規定がある場合及び一定の事項を広く一般に知らせる場合に用いるもの

(3) 令達文

ア 訓令甲 所属の機関又は職員に発する命令で継続的な事項を定めるもの

イ 訓令乙 所属の機関又は職員に発する命令で一時的なもの又は1事件に限るもの

ウ 達 特定の個人又は団体に対して一方的に命令し、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可、承認等の行政処分を取り消すもの

エ 指令 特定の個人又は団体の申請又は願いに対して許可、認可、承認等の意思を表示し、又は指示命令するもの

(4) 往復文

ア 照会 相手方に対して事実、意見等について回答を求めるもの

イ 協議 一定の行為について、関係する相手方に相談するもの

ウ 依頼 上下関係のない相手方に対してその義務に属しない行為を求めるもの

エ 回答 照会、協議、依頼等に対して事実、意見等を答えるもの

オ 通知 特定の相手方に対して一定の事実、意見等を知らせるもの

カ 報告 上司又は官公署に対して事務状況等を知らせるもの

キ 申請 上司又は官公署に対して許可、認可、承認等を請求するもの

ク 届け 上司又は官公署に対して一定の事項を知らせるもの

ケ 上申 上司又は官公署に対して事実、意見等を述べるもの

コ 内申 上司又は官公署に対して希望等を述べるもの

サ 進達 団体又は個人から受理した書類等を上司又は官公署に取り次ぐもの

シ 副申 上司又は官公署に対して進達する文書に意見を添えるもの

(5) 部内関係文

ア 議案 市議会の議決を経なければならない事件について、市議会の審議を求めるために提出するもの

イ 専決処分 地方自治法第179条第1項又は第180条第1項の規定に基づき、市長が市議会に代わってその議決すべき事件を処分するもの

ウ 伺い 事務の処理に当たって上司の意思決定を受けるもの

エ 復命 上司から命ぜられた用務の結果を報告するもの

オ 辞令 任免、給与、命課等について命ずるもの

カ 供覧 上司の閲覧に供するもの

キ 回覧 職員相互の閲覧に供するもの

(6) 一般文書(前各号に掲げるもの以外のものをいう。以下同じ。)

ア 証明 一定の事実を明らかにするもの

イ 訴願関係文 行政庁の決定、処分等に対し、取消し、変更、再審査を求め、又はそれに対し行政庁が決定した結果を表示するもの

ウ 契約文 申込み及び承認の相対立する二つの意思表示の合致を具体的に表示し、これを証するため取り交わすもの

エ その他職務上作成するもの

(書き方)

第3条 公用文は、左横書きとする。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署から様式を縦書きと指定されたもの

(3) 賞状、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に縦書きとすることが適当と認められるもの

(文体)

第4条 文体は、「ます」体とする。ただし、例規文、公示文、令達文のうち訓令甲及び訓令乙、部内関係文のうち議案、専決処分及び辞令、一般文書のうち訴願関係文及び契約文その他これらに類するものは、「である」体とする。

(用字及び用語)

第5条 文字は、漢字及び平仮名を用いる。ただし、外国の地名及び人名、外来語並びに外国語については、片仮名を用いる。

2 漢字、仮名遣い及び送り仮名は、次に掲げるところによる。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)

3 前2項に定めるもののほか、用字及び用語の使用については、別表第1による。

(数字)

第6条 数字の書き表し方は、別表第2による。

(符号)

第7条 符号の用い方は、別表第3による。

(配字及び書式)

第8条 配字及び書式は、別表第4及び別に定めるところによる。

(使用する用紙)

第9条 用紙は、日本産業規格A列4番のものを縦長に用いる。ただし、別に規格の定めがある場合及び特に他の規格の用紙を必要とする場合は、この限りでない。

(とじ方)

第10条 文書のとじ方は、左とじとする。ただし、特に他のとじ方を必要とする場合は、この限りでない。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年5月6日から施行する。

(種類の特例)

2 公用文の種類については、当分の間、第2条第3号中「エ 指令 特定の個人又は団体の申請又は願いに対して許可、認可、承認等の意思を表示し、又は指示命令するもの」とあるのは、「

エ 指令 特定の個人又は団体の申請又は願いに対して許可、認可、承認等の意思を表示し、又は指示命令するもの

オ 規程 条例又は規則の施行に関し必要な事項及び軽易な市の事務を規定するもの

」とする。

附則(令和7年5月30日訓令甲第2号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

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(令7訓令甲2・一部改正)

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舞鶴市公用文に関する規程

令和3年5月6日 訓令甲第10号

(令和7年6月1日施行)