○舞鶴市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和3年5月6日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした大学生等の就職活動を支援するため、本市がその功績を認証すること(以下「認証」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 大学(大学院を含む。)、高等専門学校、専修学校その他これらに準ずると市長が認める施設をいう。

(2) 大学生等 大学等に在学する者をいう。

(対象者)

第3条 認証の対象となる者(以下「認証対象者」という。)は、大学生等又は大学等を卒業して3年以内の者であって、大学等の在学中に本市の消防団員として継続的に消防団活動を行った期間が1年以上であるものとする。

(申請)

第4条 認証を希望する認証対象者は、消防団長に舞鶴市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第1号)を提出するものとする。

2 消防団長は、前項の規定による認証推薦依頼書の提出があった場合であって、当該認証対象者に顕著な実績があったと認めるときは、市長に舞鶴市学生消防団活動認証推薦書(様式第2号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の認証推薦書を受理するに当たり、消防団長に対し、当該認証対象者に顕著な実績があったことを確認できる資料又は証明書の提出を求めることができる。

(審査)

第5条 市長は、前条第2項の規定による認証推薦書の提出があった場合は、当該認証対象者が真摯かつ継続的に消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をしたかどうかについて審査を行い、認証の可否を決定するものとする。

(認証決定通知書等の交付)

第6条 市長は、前条の規定により、認証することを決定した場合にあっては舞鶴市学生消防団活動認証決定通知書(様式第3号)により、認証しないことを決定した場合にあっては舞鶴市学生消防団活動不認証決定通知書(様式第4号)により、消防団長に通知するものとする。

(令5告示41・一部改正)

(認証状等の交付)

第7条 市長は、第5条の規定により認証することを決定した認証対象者(以下「被認証者」という。)に対して、舞鶴市学生消防団活動認証状(様式第5号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。

2 市長は、被認証者から舞鶴市学生消防団活動認証証明書交付依頼書(様式第6号)が提出された場合は、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、舞鶴市学生消防団活動認証証明書(様式第7号。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。

(認証の取消し)

第8条 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当する場合には、認証を取り消すことができる。

(1) 刑事事件に関し起訴された場合又は刑に処せられた場合

(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があった場合

(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められる場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があった場合

2 前項の規定により認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を直ちに市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第157号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第41号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令5告示41・一部改正)

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(令4告示157・令5告示41・一部改正)

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(令4告示157・令5告示41・一部改正)

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(令4告示157・令5告示41・一部改正)

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(令5告示41・一部改正)

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舞鶴市学生消防団活動認証制度実施要綱

令和3年5月6日 告示第127号

(令和5年4月1日施行)