○舞鶴市預かり保育事業費補助金交付要綱
令和3年2月15日
告示第29号
(趣旨)
第1条 市長は、安心して子育てができる環境整備を図るため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で私立のもの(以下「幼稚園」という。)に対し、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第1項第2号に規定する幼稚園型一時預かり事業(以下「預かり保育事業」という。)に要する経費について、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市預かり保育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(令3告示196・一部改正)
(1) 預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ) 教育課程に係る教育時間以外の時間に子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に規定する小学校就学前子ども(幼保連携型認定こども園又は法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設である幼稚園(以下「認定こども園等」という。)に在籍しているものに限る。)について、舞鶴市内の認定こども園等において実施する預かり保育事業
(2) 預かり保育事業(幼稚園型Ⅱ) 法第19条第3号に規定する小学校就学前子どもについて、舞鶴市内の幼稚園において実施する預かり保育事業(同条第2号に規定する小学校就学前子どもで、満3歳に達する日前に当該預かり保育事業を利用していたものについて、当該小学校就学前子どもが満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間に実施する預かり保育事業を含む。)
(令3告示196・令5告示75・一部改正)
(補助対象経費及び補助基準額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に必要な人件費その他市長が必要と認める経費とする。
(令3告示196・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額から補助対象事業に係る保護者の負担金、寄附金その他の収入額を控除して得た額と補助基準額とを比較していずれか少ない方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ)にあっては、1の認定こども園等につき、1の年度当たり10,223,000円を限度とする。
(令3告示196・一部改正)
(1) 事業計画書
(2) 所要額調書
(3) 歳入歳出予算書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請をする者は、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金の額を補助対象経費の総額で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合においては、これを減額して申請をしなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
2 市長は、補助金の交付の決定を行うに当たっては、前条第2項本文の規定により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該補助金に係る消費税仕入控除税額を減額するものとする。
3 市長は、前条第2項ただし書の規定による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付の決定を行うものとする。
(1) 収支精算書
(2) 実績調書
(3) 歳入歳出決算(見込)書抄本
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第5条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者(第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、前項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、これを交付決定額から減額して報告しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補助金に係る消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税仕入控除税額確定報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があった場合には、当該補助金に係る消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(経理書類の保管等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る経理を他の経理と明確に区分し適正に行うとともに、当該経理に係る帳簿及び証拠書類を、補助金の額の確定の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度に行う補助対象事業から適用する。
附則(令和3年10月1日告示第196号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の第1条から第4条まで、別表第1及び別表第2の規定は、令和3年度分の補助金から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第75号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令3告示196・追加)
区分 | 単位 | 単価 | |||
1 2に該当する場合以外の場合 | (1) 基本分 | ア 平日又は長期休業日の利用の場合(年間延べ利用児童数が2,000人を超える認定こども園等に限る。) | (ア) 平日 | 児童1人当たり日額 | 400円 |
(イ) 長期休業日(利用時間が8時間未満) | 児童1人当たり日額 | 400円 | |||
(ウ) 長期休業日(利用時間が8時間以上) | 児童1人当たり日額 | 800円 | |||
イ 平日又は長期休業日の利用の場合(年間延べ利用児童数が2,000人以下の認定こども園等に限る。) | (ア) 平日 | 児童1人当たり日額 | 1,600,000円を年間延べ利用児童数で除して得た額から400円を差し引いた額(10円未満切捨て) | ||
(イ) 長期休業日(利用時間が8時間未満) | 児童1人当たり日額 | 400円 | |||
(ウ) 長期休業日(利用時間が8時間以上) | 児童1人当たり日額 | 800円 | |||
(2) 休日分 | 児童1人当たり日額 | 800円 | |||
(3) 長時間加算 | ア 平日の利用時間が4時間を超えた場合、平日の利用時間と教育時間との合計が8時間を超えた場合又は長期休業日若しくは休日の利用時間が8時間を超えた場合 | (ア) 超えた利用時間が2時間未満 | 児童1人当たり日額 | 150円 | |
(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 児童1人当たり日額 | 300円 | |||
(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額 | 450円 | |||
イ 長期休業日の利用時間が4時間を超えた場合(利用時間が8時間未満の場合に限る。) | (ア) 超えた利用時間が2時間未満 | 児童1人当たり日額 | 100円 | ||
(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 児童1人当たり日額 | 200円 | |||
(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額 | 300円 | |||
(4) 保育体制充実加算 次のア又はイのいずれかの要件を満たし、かつ、ウ及びエ又はウ及びオの要件を満たす認定こども園等の場合 ア 平日及び長期休業日の双方で原則11時間以上(平日にあっては、教育時間を含む。)預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ)を実施していること。 イ 平日及び長期休業日の双方で原則9時間以上(平日にあっては、教育時間を含む。)預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ)を実施するとともに、休日において年間40日以上預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ)を実施していること。 ウ 年間延べ利用児童数が2,000人を超えること。 エ 児童福祉法施行規則第36条の35第1項第2号ロ(同令附則第56条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及びハに基づき配置する者(以下「教育・保育従事者」という。)を全て保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者(同号ロに規定する幼稚園教諭普通免許状所有者をいう。以下同じ。)とし、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。 オ 教育・保育従事者のおおむね2分の1以上を保育士又は幼稚園教諭普通免許状保有者とし、当該教育・保育従事者の数は2名を下ることがないこと。 | 1の認定こども園等当たり年額 | ア又はイの要件を満たし、かつ、ウ及びエの要件を満たす施設にあっては2,892,400円、ア又はイの要件を満たし、かつ、ウ及びオの要件を満たす施設にあっては1,446,200円 | |||
(5) 就労支援型施設加算 次のアからウまでの要件を満たす認定こども園等の場合 ア 平日及び長期休業日の双方で、8時間以上(平日にあっては、教育時間を含む。)預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ)を実施していること。 イ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第42条第1項に規定する連携施設であること。 ウ 預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ)の事務を担当する職員を追加で配置すること。 | 1の認定こども園等当たり年額 | 1,383,200円(預かり保育事業(幼稚園型Ⅰ)の事務を担当する職員の配置月数が6月に満たない場合は、691,600円) | |||
2 特別な支援を要する児童が利用する場合 | 児童1人当たり日額 | 4,000円 |
備考
1 この表において「平日」とは、長期休業日及び休日以外の日をいう。
2 この表において「長期休業日」とは、補助事業者が定める学年始休業日、夏季休業日、冬季休業日及び学年末休業日(休日を除く。)をいう。
3 この表において「休日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日、12月29日から同月31日までその他補助事業者が定める休日をいう。
4 この表において「特別な支援を要する児童」とは、健康面又は発達面において特別な支援を要すると市長が認める児童をいう。
別表第2(第3条関係)
(令3告示196・追加)
区分 | 単位 | 単価 | |||
1 2歳児の場合 | (1) 年間延べ利用児童数が1,500人以上の幼稚園 | ア 基本分 | 児童1人当たり日額 | 2,650円 | |
イ 長時間加算(利用時間が8時間を超えた場合に限る。) | (ア) 超えた利用時間が2時間未満 | 児童1人当たり日額 | 330円 | ||
(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 児童1人当たり日額 | 660円 | |||
(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額 | 990円 | |||
(2) 年間延べ利用児童数が1,500人未満の幼稚園 | ア 基本分 | 児童1人当たり日額 | 2,250円 | ||
イ 長時間加算(利用時間が8時間を超えた場合に限る。) | (ア) 超えた利用時間が2時間未満 | 児童1人当たり日額 | 280円 | ||
(イ) 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 児童1人当たり日額 | 560円 | |||
(ウ) 超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額 | 840円 | |||
2 1歳児の場合 | (1) 基本分 | 児童1人当たり日額 | 2,250円 | ||
(2) 長時間加算(利用時間が8時間を超えた場合に限る。) | ア 超えた利用時間が2時間未満 | 児童1人当たり日額 | 280円 | ||
イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 児童1人当たり日額 | 560円 | |||
ウ 超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額 | 840円 | |||
2 0歳児の場合 | (1) 基本分 | 児童1人当たり日額 | 4,500円 | ||
(2) 長時間加算(利用時間が8時間を超えた場合に限る。) | ア 超えた利用時間が2時間未満 | 児童1人当たり日額 | 560円 | ||
イ 超えた利用時間が2時間以上3時間未満 | 児童1人当たり日額 | 1,120円 | |||
ウ 超えた利用時間が3時間以上 | 児童1人当たり日額 | 1,680円 |
(令3告示196・一部改正)
(令3告示196・一部改正)
(令3告示196・一部改正)
(令3告示196・一部改正)