○舞鶴市保育士等就労奨励金交付要綱
令和3年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 市長は、保育士等の人材確保を図るため、市内の私立保育所等において新たに勤務を開始した保育士等に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市保育士等就労奨励金(以下「就労奨励金」という。)を交付する。
(1) 私立保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園をいう。
(2) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭をいう。
(就労奨励金の種類)
第3条 就労奨励金の種類は、就職奨励金、転入奨励金及び復職奨励金とする。
(交付対象者)
第4条 就職奨励金の交付の対象となる者は、市内の私立保育所等(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めているものに限る。)において新たに勤務を開始した保育士等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1日当たり6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務する者であること。
(2) 2年以上継続して当該私立保育所等で勤務することが見込まれること。
(3) 当該私立保育所等で勤務を開始した日(以下「勤務開始日」という。)前に市内の児童福祉法第39条第1項に規定する保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「保育所等」という。)に勤務をしていた場合にあっては、従前に勤務をしていた保育所等を退職した日から1年を経過していること。
(4) 当該私立保育所等を運営する法人の役員又は当該私立保育所等の施設長でないこと。
(5) 当該私立保育所等を運営する法人が運営する市外の私立保育所等からの異動により当該私立保育所等での勤務を開始した者でないこと。
(6) 市税の滞納がない世帯に属すること。
(7) 就職奨励金の交付を受けたことがないこと。
2 転入奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就職奨励金の交付の対象となる者であること。
(2) 勤務開始日の属する月の1月前の月の初日から勤務開始日の属する月の3月後の月の末日までに本市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。)をした者又は市内に住所を有する者で当該転入をした者に準ずるものであること。
3 復職奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就職奨励金の交付の対象となる者であること。
(2) 勤務開始日前に保育所等、児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園において保育士等又は幼稚園教諭として勤務をしていた者で、1日6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務をした期間が通算して3年以上あるもの
(3) 勤務開始日前に保育所等に勤務をしていた場合にあっては、従前に勤務をしていた保育所等を退職した日から1年を経過していること。
(令5告示74・一部改正)
(1) 就職奨励金 20万円
(2) 転入奨励金 20万円
(3) 復職奨励金 10万円
(交付申請)
第6条 就労奨励金の交付を受けようとする者は、舞鶴市保育士等就労奨励金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、勤務開始日から3月を経過する日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(2) 保育士等の資格を証明する書類の写し
(3) 就労証明書(様式第3号)
(4) 住民票の写し(転入奨励金を申請する場合に限る。)
(5) 世帯全員の市税の納税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請により就労奨励金の交付の決定を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
(就労奨励金の返還)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、就労奨励金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定により就労奨励金の交付の決定を取り消されたとき。
(2) 勤務開始日から2年以内に勤務時間の変更により、1日当たり6時間以上、かつ、1月当たり20日以上勤務しなくなったとき。
(3) 勤務開始日から2年以内に当該私立保育所等を運営する法人が運営する市内の私立保育所等において勤務しなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に勤務を開始する保育士等について適用する。
附則(令和5年3月31日告示第74号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。