○舞鶴市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱

令和3年10月1日

告示第193号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、舞鶴市告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の特例)

第2条 舞鶴市告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

舞鶴市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱

令和3年10月1日 告示第193号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 行政手続
沿革情報
令和3年10月1日 告示第193号