○舞鶴市告示で定める申請書等の押印の特例に関する要綱
令和3年10月1日
告示第193号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより、市民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、舞鶴市告示で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(押印の特例)
第2条 舞鶴市告示で定める申請書等のうち、市長が別に定めるものについては、当該告示の規定にかかわらず、押印を要しないものとする。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。