○舞鶴市保育士等宿舎借上げ支援事業補助金交付要綱
令和3年10月1日
告示第195号
(趣旨)
第1条 市長は、市内の私立保育所等への保育士等の就業促進を図るため、保育士等が居住するための宿舎の借上げを行う私立保育所等に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市保育士等宿舎借上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(1) 私立保育所等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第17条第1項の設置の認可を受けた幼保連携型認定こども園で、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めているものをいう。
(2) 保育士等 児童福祉法第18条の4に規定する保育士及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第15条第1項に規定する保育教諭で、私立保育所等で1日6時間以上の勤務を1月につき20日以上行うものをいう。
(3) 家賃 宿舎の賃借料(共益費、管理費及び駐車場使用料を含む。)をいう。
(令5告示76・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市内の私立保育所等が市内に所在する次の各号のいずれにも該当する宿舎の借上げを行う事業とする。
(1) 当該私立保育所等に勤務する保育士等(令和3年4月1日以降に当該私立保育所等において新たに雇用された者に限る。)に居住させることを目的として借り上げるものであること。
(2) 当該私立保育所等を運営する法人の役員若しくは当該私立保育所等の職員又はこれらの者の2親等以内の親族が所有するものでないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1の宿舎につき1月当たり、次に掲げる額を合算した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 家賃の額から保育士等が宿舎の使用料として負担する額その他の収入額を差し引いた額(以下「補助対象額」という。)と50,000円とを比較していずれか少ない方の額のうち46,000円以下の部分の額に4分の3を乗じて得た額
(2) 補助対象額と50,000円とを比較していずれか少ない方の額のうち46,000円を超える部分の額
2 1の保育士等につき補助金の交付を受けることができる期間は、宿舎への入居の開始の月(宿舎への入居の開始の日が月の途中である場合は、その翌月)から36月を限度とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 居住させる保育士等の資格を証明する書類の写し
(4) 居住させる保育士等の雇用年月日、勤務時間等の雇用条件が分かる書類
(5) 居住させる保育士等の世帯全員の住民票の写し
(6) 賃貸借契約書の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(1) 実績調書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 家賃を支払ったことを証する書類の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和3年4月分以後の宿舎の借上げについて適用する。
附則(令和5年3月31日告示第76号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。