○舞鶴市消防吏員の昇任に関する規程
令和3年9月1日
消本訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、舞鶴市消防吏員(以下「吏員」という。)の昇任(消防司令補、消防士長及び消防副士長への昇任に限る。以下同じ。)について、必要な事項を定めるものとする。
(昇任の方法)
第2条 吏員の昇任は、競争試験(以下「試験」という。)又は選考によるものとする。
(試験・選考委員会の設置)
第3条 吏員の昇任に係る試験及び選考を適正に実施するため、舞鶴市消防本部消防吏員昇任試験・選考委員会(以下「試験・選考委員会」という。)を置く。
(試験・選考委員会の所掌事務)
第4条 試験・選考委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 試験及び選考の企画立案に関すること。
(2) 試験及び選考の実施に関すること。
(3) 昇任予定者数に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項に関すること。
(試験・選考委員会の組織)
第5条 試験・選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、消防長をもって充てる。
3 委員は、吏員のうちから消防長が任命する。
(会議の招集)
第6条 試験・選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(試験・選考委員会の庶務)
第7条 試験・選考委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(試験の告知)
第8条 試験・選考委員会は、試験を実施するときは、試験の日時、場所その他必要な事項を試験の15日前までに吏員に告知するものとする。
(試験の種類)
第9条 試験は、消防司令補昇任試験及び消防士長昇任試験の2種類とする。
(ア) 舞鶴市消防吏員採用試験において受験資格の区分の上級で採用された者(以下「上級採用者」という。)で消防士長としての勤務年数が2年以上のもの
(イ) 舞鶴市消防吏員採用試験において受験資格の区分の中級で採用された者(以下「中級採用者」という。)で消防士長としての勤務年数が3年以上のもの
(ウ) 舞鶴市消防吏員採用試験において受験資格の区分の初級で採用された者(以下「初級採用者」という。)で消防士長としての勤務年数が3年以上のもの
イ 勤続年数が20年以上で、かつ、消防士長としての勤務年数が10年以上の者(以下「消防司令補第2類受験資格者」という。)
(ア) 消防副士長の階級にある者
(イ) 上級採用者で勤続年数が2年以上のもの
(ウ) 中級採用者で勤続年数が3年以上のもの
(エ) 初級採用者で勤続年数が5年以上のもの
イ 消防副士長としての勤務年数が5年以上の者(以下「消防士長第2類受験資格者」という。)
2 前項の勤続年数及び消防士長又は消防副士長としての勤務年数は、試験を実施する年度の4月1日現在によるものとし、次に掲げる期間を除くものとする。
(1) 休職及び停職の期間
(2) 公務上の負傷又は疾病により勤務しない期間が1年を超える場合、その超えた期間
(欠格事項)
第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。
(1) 申込み締切日前2年間に懲戒処分を受けた者
(2) 申込み締切日現在において休職により勤務をしない者
(3) 前2号に掲げるもののほか、試験を受けるにふさわしくない事由があると試験・選考委員会が認める者
区分 | 試験科目 |
第1次試験 | (1) 消防組織関係 (2) 予防行政関係 (3) 消防活動関係 (4) 防災・災害対策関係 (5) 行政法規関係 |
第2次試験 | (1) 人物考査 (2) その他必要と認められるもの |
(試験の方法)
第14条 第1次試験は筆記により、第2次試験は口述その他必要な方法により行うものとする。
2 第2次試験は、第1次試験に合格した者について行うものとする。
ア 消防司令補第1類受験資格者及び消防士長第1類受験資格者 試験科目の平均点に次項に規定する加算点を加算する方法
イ 消防司令補第2類受験資格者及び消防士長第2類受験資格者 試験科目のうち高点の2科目の平均点に次項に規定する加算点を加算する方法
(2) 第2次試験 試験科目の平均点に次項に規定する加算点を加算する方法
2 第1次試験及び第2次試験における加算点は、次の表のとおりとする。
(合格者の決定等)
第16条 第1次試験においては、前条第1項第1号に定める方法により算出して得た点数がおおむね60点以上の者を合格者とする。
2 第2次試験においては、前条第1項第2号に定める方法により算出して得た点数が60点以上の者から、昇任予定者数に応じその点数が上位の者を合格者とする。
(合格の通知)
第17条 消防長は、前条の規定により第1次試験の合格者を決定したとき及び第2次試験の合格者を決定したときは、これらの者に対しその旨を所属する課の長を通じて通知する。
(1) 消防司令補への昇任 勤続年数が25年以上で、かつ、消防士長としての勤務年数が10年以上の者
(2) 消防士長への昇任 勤続年数が20年以上で、かつ、消防副士長としての勤務年数が10年以上の者
(3) 消防副士長への昇任 消防長が別に定める基準に該当する者で所属長の推薦を受けたもの
(その他)
第19条 この訓令の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。
(消防副士長に関する規程及び舞鶴市消防吏員の昇任に関する規程の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 消防副士長に関する規程(昭和44年消防本部訓令甲第2号)
(2) 舞鶴市消防吏員の昇任に関する規程(平成12年消防本部訓令甲第4号)
別表第1(第15条関係)
勤続点等加算基準(消防司令補)
区分 年数 | 勤続点 | 経歴点 | ||
第1次試験 | 第2次試験 | 第1次試験 | 第2次試験 | |
5年以上 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
6 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
7 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
8 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
9 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
10 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 1.5 |
11 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
12 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.0 |
13 | 2.5 | 1.5 | 5.0 | 2.5 |
14 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 3.0 |
15 | 3.5 | 1.5 | 7.0 | 3.5 |
16 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4.0 |
17 | 4.5 | 2.0 | 9.0 | 4.5 |
18 | 5.0 | 2.5 | 10.0 | 5.0 |
19 | 5.5 | 2.5 | 11.0 | 5.5 |
20 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 6.0 |
21 | 6.5 | 3.0 | 13.0 | 6.5 |
22 | 7.0 | 3.5 | 14.0 | 7.0 |
23 | 7.5 | 3.5 | 15.0 | 7.5 |
24 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 8.0 |
25 | 8.5 | 4.0 | 17.0 | 8.5 |
26 | 9.0 | 4.5 | 18.0 | 9.0 |
27 | 9.5 | 4.5 | 19.0 | 9.5 |
28 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 10.0 |
29 | 10.5 | 5.0 | 21.0 | 10.5 |
30 | 11.0 | 5.5 | 22.0 | 11.0 |
31 | 11.5 | 5.5 | 23.0 | 11.5 |
32 | 12.0 | 6.0 | 24.0 | 12.0 |
33 | 12.5 | 6.0 | 25.0 | 12.5 |
34 | 13.0 | 6.5 | 26.0 | 13.0 |
35 | 13.5 | 6.5 | 27.0 | 13.5 |
36 | 14.0 | 7.0 | 28.0 | 14.0 |
37 | 14.5 | 7.0 | 29.0 | 14.5 |
38 | 15.0 | 7.5 | 30.0 | 15.0 |
39 | 15.5 | 7.5 | 31.0 | 15.5 |
40 | 16.0 | 8.0 | 32.0 | 16.0 |
別表第2(第15条関係)
勤続点加算基準(消防士長)
区分 年数 | 勤続点 | |
第1次試験 | 第2次試験 | |
5年以上 | 1.0 | 0.5 |
6 | 1.0 | 0.5 |
7 | 2.0 | 1.0 |
8 | 2.0 | 1.0 |
9 | 3.0 | 1.5 |
10 | 3.0 | 1.5 |
11 | 4.0 | 2.0 |
12 | 4.0 | 2.0 |
13 | 5.0 | 2.5 |
14 | 6.0 | 3.0 |
15 | 7.0 | 3.5 |
16 | 8.0 | 4.0 |
17 | 9.0 | 4.5 |
18 | 10.0 | 5.0 |
19 | 11.0 | 5.5 |
20 | 12.0 | 6.0 |
21 | 13.0 | 6.5 |
22 | 14.0 | 7.0 |
23 | 15.0 | 7.5 |
24 | 16.0 | 8.0 |
25 | 17.0 | 8.5 |
26 | 18.0 | 9.0 |
27 | 19.0 | 9.5 |
28 | 20.0 | 10.0 |
29 | 21.0 | 10.5 |
30 | 22.0 | 11.0 |
31 | 23.0 | 11.5 |
32 | 24.0 | 12.0 |
33 | 25.0 | 12.5 |
34 | 26.0 | 13.0 |
35 | 27.0 | 13.5 |
36 | 28.0 | 14.0 |
37 | 29.0 | 14.5 |
38 | 30.0 | 15.0 |
39 | 31.0 | 15.5 |
40 | 32.0 | 16.0 |
別表第3(第15条関係)
資格・免許点加算基準
資格、免許等の種類 | 点数 | |||
私費により取得した場合 | 公費により取得した場合 | 備考 | ||
総務関係 | 第1種衛生管理者又は第2種衛生管理者 | 1点 | 0.5点 | |
予防関係 | 甲種危険物取扱者 | 1.5点 | (1) 乙種危険物取扱者にあっては、取扱い等をすることができる危険物の種類ごとに0.25点を加点する。 (2) 危険物取扱者に係る点数の合計が1.5点を超えるときは、1.5点とする。 | |
乙種危険物取扱者 | 0.25点 | |||
丙種危険物取扱者 | 0.2点 | |||
甲種消防設備士 | 0.5点 | (1) 甲種消防設備士にあっては、行うことができる工事又は整備の種類ごとに0.5点を加点する。 (2) 乙種消防設備士にあっては、行うことができる整備の種類ごとに0.3点を加点する。 (3) 消防設備士に係る点数の合計が3点を超えるときは、3点とする。 | ||
乙種消防設備士 | 0.3点 | |||
甲種火薬類取扱保安責任者又は乙種火薬類取扱保安責任者 | 0.7点 | |||
毒物劇物取扱責任者 | 0.7点 | |||
高圧ガス製造保安責任者(甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は第1種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者に限る。) | 0.7点 | |||
第1種電気工事士又は第2種電気工事士 | 0.5点 | |||
液化石油ガス設備士 | 0.5点 | |||
予防技術資格者(予防技術検定合格者に限る。) | 1.5点 | 0.5点 | 1の検定の区分につき当該点数を加点する。 | |
警防関係 | 第1級陸上特殊無線技士、第2級陸上特殊無線技士又は第3級陸上特殊無線技士 | 0.5点 | 0.1点 | |
1級小型船舶操縦士又は2級小型船舶操縦士 | 1点 | |||
大型自動車免許 | 1点 | 0.5点 | ||
中型自動車免許 | 0.6点 | |||
準中型自動車免許 | 0.4点 | |||
救急・救助関係 | 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 | 0.5点 | 0.3点 | |
小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 0.5点 | 0.1点 | ||
玉掛け技能講習修了者 | 0.5点 | 0.1点 | ||
救急救命士 | 2点 | 1点 | ||
その他 | その他試験・選考委員会が認めた資格、免許等 | 試験・選考委員会が定める点 |
備考
1 資格・免許点の合計が5点を超えるときは、当該5点を超える点数に0.5を乗じて得た点数(当該数に小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた点)を5点に加えた点数を資格・免許点とする。
2 私費には、一部公費を受けた場合を含むものとする。