○市立舞鶴市民病院公用車ドライブレコーダーの運用に関する規程

令和3年9月30日

市民病院規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故の責任の明確化を図るために公用車(市立舞鶴市民病院公用車運行管理規程(平成31年市民病院規程第3号)第2条に規定する公用車をいう。以下同じ。)に設置するドライブレコーダーの運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 車両に設置し、車両内外の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像データ及び音声データをいう。

(3) 記録媒体 ドライブレコーダーに装着するメモリーカード等の記録媒体をいう。

(個人情報の保護)

第3条 職員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に従ってドライブレコーダーを運用しなければならない。

(令5市民病院規程4・一部改正)

(管理責任者)

第4条 ドライブレコーダーの適正な運用を図るため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、管理部総務課の長をもって充てる。

(ドライブレコーダーの操作)

第5条 ドライブレコーダーが設置された公用車を運転する職員は、ドライブレコーダーによる記録を中止してはならない。

(記録媒体の取扱い)

第6条 職員は、管理責任者の指示がある場合に限り、ドライブレコーダーから記録媒体を取り外すことができる。

(データの取出し)

第7条 記録媒体からのデータの取出し(以下「データの取出し」という。)は、次条第1項の規定によりデータを利用し、又は外部に提供する場合に限り、行うことができる。

2 データの取出しは、管理責任者が管理部総務課の職員に行わせるものとする。この場合において、当該職員は、管理責任者が指定したパーソナルコンピュータにおいて、データの取出しを行うものとする。

(データの利用及び外部への提供)

第8条 データの利用及び外部への提供は、次に掲げる場合に限り、行うことができる。

(1) 交通事故発生時において事故の責任を明確にするためにデータを閲覧する必要がある場合

(2) 法令等に基づき閲覧する場合

(3) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合

(4) 犯罪が発生し、又は発生するおそれがあると認められる場合

(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められる場合

(6) 災害の被害調査に用いる場合

(7) 安全運転のための研修に用いる場合

2 前項の規定によるデータの外部への提供は、管理責任者が行うものとする。

3 管理責任者は、データを外部に提供したときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

(1) 提供年月日

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 提供の目的及び理由

(4) 提供したデータの内容

4 外部に提供するデータは、必要最小限度の範囲のものとし、提供する相手方に対し、データの目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないことを遵守させるものとする。

(データの消去)

第9条 第7条の規定により取り出されたデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日市民病院規程第4号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

市立舞鶴市民病院公用車ドライブレコーダーの運用に関する規程

令和3年9月30日 市民病院規程第3号

(令和5年4月1日施行)