○舞鶴市社会福祉法人の助成に関する条例

令和4年3月29日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 定款

(5) 法人の行う事業の概要

(6) 役員名簿

(7) その他市長が必要と認める書類

(使用制限等)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。

2 市長は、助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、助成を取り消し、又は補助金、貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

舞鶴市社会福祉法人の助成に関する条例

令和4年3月29日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
令和4年3月29日 条例第2号