○舞鶴市文化親善大使規則

令和4年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、舞鶴市の魅力を広く国内外に発信する舞鶴市文化親善大使(以下「大使」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(依頼)

第2条 大使は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が依頼する。

(1) 美術、音楽、工芸、映画、演劇、文学、伝統芸能、民俗芸能等の分野において活躍している者

(2) 舞鶴市に愛着を持ち、次条に規定する活動を積極的に行う意思を有する者

(3) 舞鶴市の出身者又は舞鶴市にゆかりのある者

(活動内容)

第3条 大使は、次に掲げる活動を行う。

(1) 舞鶴市の魅力の発信

(2) 市が実施する文化事業等への協力及び助言

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動

(活動期間)

第4条 大使の活動期間は、おおむね3年間とする。

(謝礼等)

第5条 大使に対する謝礼は、支給しない。

2 市長は、大使が第3条に規定する活動を行うため、名刺その他市長が必要と認めるものを提供することができる。

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、市民文化環境部文化スポーツ室文化振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

舞鶴市文化親善大使規則

令和4年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 育/第4章
沿革情報
令和4年3月31日 規則第7号