○舞鶴市文化親善大使規則
令和4年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市の魅力を広く国内外に発信する舞鶴市文化親善大使(以下「大使」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(依頼)
第2条 大使は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が依頼する。
(1) 美術、音楽、工芸、映画、演劇、文学、伝統芸能、民俗芸能等の分野において活躍している者
(2) 舞鶴市に愛着を持ち、次条に規定する活動を積極的に行う意思を有する者
(3) 舞鶴市の出身者又は舞鶴市にゆかりのある者
(活動内容)
第3条 大使は、次に掲げる活動を行う。
(1) 舞鶴市の魅力の発信
(2) 市が実施する文化事業等への協力及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(活動期間)
第4条 大使の活動期間は、おおむね3年間とする。
(謝礼等)
第5条 大使に対する謝礼は、支給しない。
2 市長は、大使が第3条に規定する活動を行うため、名刺その他市長が必要と認めるものを提供することができる。
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、生涯学習部文化振興課において処理する。
(令6規則16・一部改正)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。