○舞鶴市ホームページへの広告掲載に関する要綱
令和4年4月1日
告示第226号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市の自主財源を確保するため、舞鶴市ホームページへの民間事業者等の広告の掲載(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告主の範囲)
第2条 広告掲載をできる者(以下「広告主」という。)は、法人、事業を営む個人その他の者で、市長が認めるものとする。ただし、市税を滞納している者を除く。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、舞鶴市ホームページには掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 人権侵害に当たるもの又はそのおそれのあるもの
(6) 個人又は団体の意見広告及び名刺広告
(7) 社会問題についての主義主張及び係争中の声明に関するもの
(8) 公衆を不快にし、又は公衆に危害を加えるおそれのあるもの
(9) その他市長が不適当と認めるもの
(広告の内容)
第4条 舞鶴市ホームページに掲載する広告(以下「ホームページ広告」という。)の内容は、広告主が行う事業に関するものとする。
2 ホームページ広告がリンクするホームページ(以下「リンク先ホームページ」という。)の内容は、ホームページ広告の内容に関連するものでなければならない。
(広告主の責務)
第5条 広告主は、ホームページ広告の内容、リンク先ホームページの内容その他当該広告に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第6条 広告掲載の希望者の募集は、舞鶴市ホームページへの掲載その他の市長が定める方法により、行うものとする。
(申込み及び決定)
第7条 広告掲載の希望者は、舞鶴市ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に、ホームページ広告の画像データ(以下「広告画像」という。)及び市税の納税証明書を添えて市長に提出するものとする。
(広告掲載の位置及び掲載数)
第8条 ホームページ広告は、舞鶴市ホームページのトップページに掲載するものとする。
2 1の広告主が同時に掲載できるホームページ広告の数は、1枠までとする。
(広告画像の規格)
第9条 広告画像の規格は、次のとおりとする。
(1) 大きさ 縦50ピクセル×横160ピクセル
(2) ファイル形式 JPEG、GIF又はPNG
(3) ファイルのデータサイズ 100キロバイト以下
2 前項に定めるもののほか、広告画像の規格に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(広告の内容の変更)
第10条 広告主は、ホームページ広告の内容又はリンク先ホームページの内容を変更しようとするときは、舞鶴市ホームページ広告掲載変更申込書(様式第3号)に、当該変更しようとする広告画像を添えて、変更予定日の10日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、リンク先ホームページの内容の軽微な変更を除く。
(広告掲載の取りやめ)
第11条 広告主は、舞鶴市ホームページ広告掲載取りやめ申出書(様式第4号)により、広告掲載の取りやめを申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該ホームページ広告を削除するものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) ホームページ広告又はリンク先ホームページが第3条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(3) 第14条に規定する掲載料を指定する期日までに納付しないとき。
(広告掲載の実施)
第13条 広告掲載は、月の初日に行うものとする。
2 広告掲載の期間は、広告主が希望する月数とする。
3 広告掲載の期間は、中断できない。
(広告掲載料)
第14条 ホームページ広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)の額は、1枠につき月額5,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) 広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかった場合 当該広告掲載ができなかった日(その日が1日未満である日を除く。)に相当する広告掲載料を日割により算定した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(2) 第11条第1項の規定による広告掲載の取りやめの申出があった場合 現に当該広告を削除した日の属する月のうち、当該削除した日の翌日から同月末日までの間に相当する広告掲載料を日割により算定した額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)及び同月の翌月の初日から掲載予定月の末日までの広告掲載料の合計額
(権利譲渡等の禁止)
第16条 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。