○舞鶴市広報紙への広告掲載に関する要綱

令和4年4月1日

告示第227号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資するため、舞鶴市広報紙への民間事業者等の広告の掲載(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(広告主の範囲)

第2条 広告掲載をできる者(以下「広告主」という。)は、舞鶴市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有する法人、事業を営む個人その他の者で、市長が認めるものとする。ただし、市税を滞納している者を除く。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、舞鶴市広報紙には掲載しない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治性のあるもの

(4) 宗教性のあるもの

(5) 人権侵害に当たるもの又はそのおそれのあるもの

(6) 個人又は団体の意見広告及び名刺広告

(7) 社会問題についての主義主張及び係争中の声明に関するもの

(8) 公衆を不快にし、又は公衆に危害を加えるおそれのあるもの

(9) その他市長が不適当と認めるもの

(広告の内容)

第4条 舞鶴市広報紙に掲載する広告(以下「広報紙広告」という。)の内容は、広告主が行う事業に関するものとする。

(広告主の責務)

第5条 広告主は、広報紙広告の内容その他当該広告に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。

(広告掲載希望者の募集)

第6条 広告掲載の希望者の募集は、舞鶴市広報紙への掲載その他の市長が定める方法により、行うものとする。

(申込み及び決定)

第7条 広告掲載の希望者は、舞鶴市広報紙広告掲載申込書(様式第1号)に、広報紙広告の画像データ(以下「広告画像」という。)及び市税の納税証明書を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申込書等の提出があったときは、その内容を審査の上、広告掲載の適否を決定し、その旨を舞鶴市広報紙広告掲載決定通知書(様式第2号)により、当該申込者に通知するものとする。

(広告掲載の位置及び掲載数)

第8条 広報紙広告は、市長が指定する位置に掲載するものとし、その数は舞鶴市広報紙1ページにつき2枠以内とする。

2 1の広告主が同時に掲載できる広報紙広告の数は、1枠までとする。ただし、1の広告主が、連続する2枠に1の広報紙広告を掲載することができるものとする。

(広告画像の規格)

第9条 広告画像の規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 次の又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める大きさ

 1枠に掲載するもの 縦60ミリメートル×横90ミリメートル

 2枠に掲載するもの 縦60ミリメートル×横180ミリメートル

(2) ファイル形式 AI、EPS、JPEG又はBMP

(3) ファイルのデータサイズ 第1号アに掲げるものにあっては500キロバイト以下、同号イに掲げるものにあっては1メガバイト以下

(4) 解像度 350ドットパーインチ以上

2 前項に定めるもののほか、広告画像の規格に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(広告の内容の変更)

第10条 広告主は、広報紙広告の内容を変更しようとするときは、舞鶴市広報紙広告掲載変更申込書(様式第3号)に、当該変更しようとする広告画像を添えて、舞鶴市広報紙の発行日の40日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(広告掲載の取りやめ)

第11条 広告主は、舞鶴市広報紙広告掲載取りやめ申出書(様式第4号)により、広告掲載の取りやめを申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該広報紙広告の掲載を取りやめるものとする。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 広報紙広告が第3条各号のいずれかに該当すると認めるとき。

(2) 第14条に規定する掲載料を指定する期日までに納付しないとき。

2 市長は、前項の規定により広告掲載の取消しを行ったときは、舞鶴市広報紙広告掲載取消決定通知書(様式第5号)により、広告主に通知するものとする。

(広告掲載の実施)

第13条 広告掲載は、舞鶴市広報紙の各月号において行うものとする。

2 広告掲載は、広告主が希望する月に行うものとする。

(広告掲載料)

第14条 広報紙広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)の額は、1枠に掲載するものにあっては1月の掲載につき15,000円(消費税及び地方消費税を含む。)、2枠に掲載するものにあっては1月の掲載につき30,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(広告掲載料の還付)

第15条 市長は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める広告掲載料を還付する。

(1) 広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかった場合 当該広告掲載ができなかった月の広告掲載料

(2) 第11条第1項の規定による広告掲載の取りやめの申出があった場合 当該取りやめの申出があった月の広告掲載料

(権利譲渡等の禁止)

第16条 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

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舞鶴市広報紙への広告掲載に関する要綱

令和4年4月1日 告示第227号

(令和4年4月1日施行)