○舞鶴市広報紙への広告掲載に関する要綱
令和4年4月1日
告示第227号
(趣旨)
第1条 この要綱は、舞鶴市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化に資するため、舞鶴市広報紙への民間事業者等の広告の掲載(以下「広告掲載」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告主の範囲)
第2条 広告掲載をできる者(以下「広告主」という。)は、舞鶴市内に店舗、工場、事業所、事務所等を有する法人、事業を営む個人その他の者で、市長が認めるものとする。ただし、市税を滞納している者を除く。
(広告の範囲)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、舞鶴市広報紙には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 政治性のあるもの
(4) 宗教性のあるもの
(5) 人権侵害に当たるもの又はそのおそれのあるもの
(6) 個人又は団体の意見広告及び名刺広告
(7) 社会問題についての主義主張及び係争中の声明に関するもの
(8) 公衆を不快にし、又は公衆に危害を加えるおそれのあるもの
(9) その他市長が不適当と認めるもの
(広告の内容)
第4条 舞鶴市広報紙に掲載する広告(以下「広報紙広告」という。)の内容は、広告主が行う事業に関するものとする。
(広告主の責務)
第5条 広告主は、広報紙広告の内容その他当該広告に関する全ての事項について、一切の責任を負うものとする。
(広告掲載希望者の募集)
第6条 広告掲載の希望者の募集は、舞鶴市広報紙への掲載その他の市長が定める方法により、行うものとする。
(申込み及び決定)
第7条 広告掲載の希望者は、舞鶴市広報紙広告掲載申込書(様式第1号)に、広報紙広告の画像データ(以下「広告画像」という。)及び市税の納税証明書を添えて市長に提出するものとする。
(広告掲載の位置及び掲載数)
第8条 広報紙広告は、市長が指定する位置に掲載するものとし、その数は舞鶴市広報紙1ページにつき2枠以内とする。
2 1の広告主が同時に掲載できる広報紙広告の数は、1枠までとする。ただし、1の広告主が、連続する2枠に1の広報紙広告を掲載することができるものとする。
(広告画像の規格)
第9条 広告画像の規格は、次のとおりとする。
ア 1枠に掲載するもの 縦60ミリメートル×横90ミリメートル
イ 2枠に掲載するもの 縦60ミリメートル×横180ミリメートル
(2) ファイル形式 AI、EPS、JPEG又はBMP
(4) 解像度 350ドットパーインチ以上
2 前項に定めるもののほか、広告画像の規格に関して必要な事項は、市長が別に定める。
(広告の内容の変更)
第10条 広告主は、広報紙広告の内容を変更しようとするときは、舞鶴市広報紙広告掲載変更申込書(様式第3号)に、当該変更しようとする広告画像を添えて、舞鶴市広報紙の発行日の40日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(広告掲載の取りやめ)
第11条 広告主は、舞鶴市広報紙の発行日の40日前までに、舞鶴市広報紙広告掲載取りやめ申出書(様式第4号)により、広告掲載の取りやめを申し出ることができる。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該広報紙広告の掲載を取りやめるものとする。
(令6告示36・一部改正)
(広告掲載の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該広告掲載の決定を取り消すことができる。
(1) 広報紙広告が第3条各号のいずれかに該当すると認めるとき。
(2) 第14条に規定する掲載料を指定する期日までに納付しないとき。
(広告掲載の実施)
第13条 広告掲載は、舞鶴市広報紙の各月号において行うものとする。
2 広告掲載は、広告主が希望する月に行うものとする。
(広告掲載料)
第14条 広報紙広告の掲載料(以下「広告掲載料」という。)の額は、1枠に掲載するものにあっては1月の掲載につき20,000円(消費税及び地方消費税を含む。)、2枠に掲載するものにあっては1月の掲載につき40,000円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(令6告示36・一部改正)
(1) 広告主の責めに帰さない理由により、広告掲載ができなかった場合 当該広告掲載ができなかった月の広告掲載料
(2) 第11条第1項の規定による広告掲載の取りやめの申出があった場合 当該取りやめの申出があった月の広告掲載料
(権利譲渡等の禁止)
第16条 広告主は、広告掲載の権利を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年3月1日告示第36号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年5月1日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の第14条の規定は、令和6年5月1日以後に発行する舞鶴市広報紙に掲載する広告の掲載料について適用し、同日前に発行する舞鶴市広報紙に掲載する広告の掲載料については、なお従前の例による。