○舞鶴市男女共同参画センター一時預かり事業実施要綱

令和4年5月24日

告示第276号

(趣旨)

第1条 この要綱は、舞鶴市男女共同参画センター(以下「センター」という。)における能力開発のための研修の受講、求職又は子育てに関する相談等により就学前の児童の一時的な保育を必要とする保護者を支援するために実施する舞鶴市男女共同参画センター一時預かり事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない、又は在籍していない生後4か月以上の就学前の健康な児童で、市内に住所を有するものとする。

(事業の利用要件)

第3条 事業は、対象児童の保護者がセンターを利用する場合に行うものとする。

(事業の委託)

第4条 事業は、その実施の決定、取消し及び中止並びに費用の徴収に関する事務を除き、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に委託することにより、実施するものとする。

(事業の実施日時)

第5条 事業は、毎週水曜日に次の区分において実施する。ただし、その日がセンターの休館日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、実施しない。

(1) 午前9時30分から午前11時まで

(2) 午前11時15分から午後0時45分まで

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、第4条の規定により事業の委託を受けた事業者が市長と協議の上決定した人数とする。

(利用の申込み)

第7条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「申込者」という。)は、舞鶴市男女共同参画センター一時預かり事業利用申込書(別記様式)を事業を利用しようとする日までに市長に提出しなければならない。この場合において、別に定める日までに事業の利用の予約を行うものとする。

2 事業の利用の申込みができる区分は、対象児童1人当たり1日につき原則として1の区分とする。

(決定の通知)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、速やかにその内容を審査の上、事業の利用の可否を決定し、その旨を当該申込者に通知するものとする。

(費用負担)

第9条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた申込者(以下「利用者」という。)は、事業の実施に要する経費として、対象児童1人当たり1の区分の利用につき300円を支払わなければならない。

(届出)

第10条 利用者は、事業の利用を中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の決定を取り消し、又は事業の実施を中止することができる。

(1) 前条の規定による届出があったとき。

(2) その他市長が事業の実施を適当でないと認めるとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用の決定を取り消し、又は事業の実施を中止したときは、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年6月15日から施行する。ただし、次項の規定は、告示の日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による事業の利用の申込みその他の行為については、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

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舞鶴市男女共同参画センター一時預かり事業実施要綱

令和4年5月24日 告示第276号

(令和4年6月15日施行)