○舞鶴市子どもの豊かな育みを支える環境づくり推進本部規程

令和4年4月1日

訓令甲第5号

(設置)

第1条 子ども及び子どものある家庭を取り巻く課題に対する施策を包括的に展開することにより、子どもの権利利益を擁護するとともに、子育て環境の充実を図るため、舞鶴市子どもの豊かな育みを支える環境づくり推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 子ども及び子どものある家庭を取り巻く課題に対する施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長、副本部長及び本部員は、職員のうちから市長が任命する。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、推進本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 推進本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が招集する。

2 本部長は、必要があると認めるときは、副本部長及び本部員以外の職員で、事案に関係のあるものを会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、健康・子ども部子ども総合対策室子ども支援課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

舞鶴市子どもの豊かな育みを支える環境づくり推進本部規程

令和4年4月1日 訓令甲第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
令和4年4月1日 訓令甲第5号