○舞鶴市スポーツ施設整備基金条例
令和4年12月28日
条例第26号
(設置)
第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金を本市が設置するスポーツ施設の整備に要する経費の財源に充てるため、舞鶴市スポーツ施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「スポーツ施設」とは、次に掲げる施設をいう。
(1) 屋外運動施設(舞鶴市都市公園条例(昭和33年条例第1号)別表第2に規定する屋外運動施設、環境整備施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第30号)第3条に規定する加佐運動場及び舞鶴市体育施設条例(昭和49年条例第1号)第2条に規定する岡田由里テニスコートをいう。)
(2) 弓道場(舞鶴市都市公園条例別表第2に規定する弓道場をいう。)
(3) 舞鶴市民レジャー施設(舞鶴市都市公園条例別表第2に規定する舞鶴市民レジャー施設をいう。)
(4) 体育館(舞鶴市都市公園条例別表第2に規定する舞鶴文化公園体育館及び舞鶴市体育施設条例第2条に規定する舞鶴東体育館をいう。)
(5) 多目的屋内施設(舞鶴市都市公園条例別表第2に規定する多目的屋内施設及び舞鶴市体育施設条例第2条に規定する北吸多目的施設をいう。)
(6) その他市長が認める施設
(積立額)
第3条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の保有その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、これを予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、本市が設置するスポーツ施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。