○舞鶴市外部の労働者等からの公益通報等に関する要綱
令和4年6月1日
告示第281号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、外部の労働者等からの公益通報等に関し必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、事業者の法令遵守等を推進することを目的とする。
(1) 通報対象事実等 法第2条第3項に規定する通報対象事実及び通報対象事実以外の法令違反の事実をいう。
(2) 外部の労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 通報対象事実等に関係する事業者(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)及び当該事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行っている事業者(以下「取引先事業者」という。)に雇用されている労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。)並びに通報対象事実等に関係する事業者及び取引先事業者を派遣先とする派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。)
イ 通報対象事実等に関係する事業者及び取引先事業者の役員
(3) 公益通報等 外部の労働者等が不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、通報対象事実等が生じ、まさに生じようとしている旨を市に通報することをいう。
(4) 主管課 通報対象事実等に関する事務を所管する課(課に相当する組織を含む。)をいう。
(通報窓口の設置)
第3条 市長は、外部の労働者等からの公益通報等及び公益通報等に関する相談を一元的に取り扱うため、福祉部生活支援相談課に通報窓口を設置する。
(公益通報等の受付)
第4条 通報窓口は、公益通報等と認められる通報を受け付けたときは、公益通報等を行った者(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮の上、通報者の氏名及び連絡先並びに通報対象事実等の内容を聴取するとともに、通報者に対して秘密保持についての説明を行うものとする。
2 通報窓口は、受け付けた公益通報等と認められる通報が、市が処分又は勧告等をする権限を有するものであるときは、当該通報における通報対象事実等についての調査を主管課に依頼するとともに、主管課による調査の実施、結果の通知方法等について、通報者に連絡するものとする。
3 通報窓口は、受け付けた公益通報等と認められる通報が、市が処分又は勧告等をする権限を有しないものであるときは、通報者に対し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。
(公益通報等に係る調査)
第5条 主管課は、前条第2項の規定による調査の依頼があったときは、通報者の秘密保持に配慮の上、速やかに、通報対象事実等についての調査を行うものとする。
3 主管課は、第1項の調査において、市が当該通報対象事実等に対する処分又は勧告等をする権限を有しないことが明らかとなったときは、通報者に対し、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を教示するものとする。
(調査結果に基づく措置)
第6条 主管課は、前条第1項の調査の結果、通報対象事実等があると認めるときは、当該通報対象事実等につき法令に基づく措置その他の適当な措置を講じなければならない。
(協力及び連携)
第7条 市は、市以外の行政機関が実施する公益通報等に基づく調査に対する協力の要請があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じ、必要な協力を行うものとする。
2 市は、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関が複数ある公益通報等については、他の行政機関と連携して調査を行い、及び措置を講ずることにより、協力して対応を行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 通報窓口及び主管課の職員は、通報者、通報された内容その他職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(利益相反関係の排除)
第9条 通報窓口及び主管課の職員は、自己又は3親等内の親族が通報対象事実等に関し特別の利害関係を有する場合は、当該通報対象事実等に関する公益通報等への対応に関与してはならない。
2 生活支援相談課及び主管課の長は、公益通報等への対応において、当該公益通報等に関与する職員が前項の規定に該当しないか確認するものとする。
(公益通報等の対応の公表)
第10条 市長は、通報者の秘密保持、被措置者その他の利害関係人の営業上の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮の上、公益通報等の対応状況を毎年度公表するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、公益通報等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。