○舞鶴市における個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和5年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例によるほか、次項に定めるところによる。

2 この条例において「実施機関」とは、市長(公営企業の管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(開示請求書の記載事項)

第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(開示情報)

第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、舞鶴市情報公開条例(平成11年条例第31号)第5条第1号ウに掲げる情報(同号ウに規定する公務員等の氏名に係る部分に限る。)とする。

(手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により定める手数料は、無料とする。

2 法第76条に規定する保有個人情報の開示を請求して、写しの交付を受ける者は、当該写しに要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求書の記載事項)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求書の記載事項)

第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。

(審議会への諮問)

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、舞鶴市情報公開・個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(施行の状況の公表)

第9条 市長は、毎年度、各実施機関における法及びこの条例の施行の状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

舞鶴市における個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例

令和5年3月30日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)