○舞鶴市市史編さん委員会条例

令和5年10月6日

条例第22号

(設置)

第1条 舞鶴市の市史の編さんを円滑に行うため、舞鶴市市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(1) 市史の編さん計画に関すること。

(2) 市史の編集及び刊行に関すること。

(3) 資料の収集、調査及び保存に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(臨時委員)

第5条 市長は、特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、委員会に臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、前条第1項に規定する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

3 臨時委員の任期は、前項の規定による委嘱又は任命の日から当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

4 前条第4項の規定は、臨時委員について準用する。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(部会)

第8条 委員会に、部会を置くことができる。

2 部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから委員長が指名する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会の委員又は臨時委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(意見の聴取等)

第9条 委員長又は部会長は、必要があると認めるときは、委員会又は部会の会議に関係者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、生涯学習部において処理する。

(令6条例1・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる委員会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和6年2月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

舞鶴市市史編さん委員会条例

令和5年10月6日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)