○舞鶴市会計年度任用職員人事評価実施規程
令和5年8月1日
訓令甲第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、市長部局に属する同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 舞鶴市人材育成基本方針(平成24年3月策定)に定める目指す職員像に基づいて会計年度任用職員に必要な能力として設定した評価項目について、職務を遂行するに当たり発揮した能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員一人一人に設定した職務目標について、職務を遂行するに当たり挙げた業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価対象期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、市長が別に定める様式をいう。
(被評価者)
第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、任期が1年の会計年度任用職員とする。ただし、この訓令による人事評価の実施が困難であると市長が認める会計年度任用職員については、人事評価の対象としないことができる。
(評価者)
第4条 人事評価の評価者は、市長が別に定める。
(評価者研修の実施)
第5条 市長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(評価対象期間)
第6条 評価対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(評価の実施等)
第7条 評価者は、被評価者の発揮した能力及び挙げた業績について、評価の結果を表示する記号を付与することにより評価を行う。
2 評価者は、前項の規定による評価を行った後、被評価者と面談を行い、人事評価の結果を当該被評価者に開示するとともに、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価シートの保管)
第8条 人事評価シートは、人事評価を実施した年度の翌年度から起算して5年間、総務部人事課において保管する。
(令6訓令甲10・一部改正)
(人事評価の活用)
第9条 市長は、人事評価を会計年度任用職員の人材育成に活用するほか、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
(苦情相談)
第10条 評価者は、被評価者からの人事評価の結果に関する苦情相談に応ずるものとする。
(苦情審査の申出)
第11条 被評価者は、人事評価の結果に関して苦情がある場合は、舞鶴市職員人事評価実施規程(平成28年訓令甲第3号)第13条第1項に規定する舞鶴市人事評価苦情審査委員会に苦情審査の申出を行うことができる。
2 苦情審査の申出について必要な事項は、市長が別に定める。
(不利益な取扱いの禁止)
第12条 市長は、会計年度任用職員が苦情相談又は苦情審査の申出を行ったことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
(秘密の保持)
第13条 苦情相談又は苦情審査の申出に関わった職員は、苦情相談又は苦情審査の申出があった事実及び当該内容その他職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年8月1日から施行し、令和5年度の人事評価から適用する。
附則(令和6年4月1日訓令甲第10号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。