○舞鶴市近代化遺産保存審議会条例

令和6年3月28日

条例第2号

(設置)

第1条 本市に所在する近代化遺産(江戸時代末期から第二次世界大戦終了時までに建設され、日本の近代化に貢献した産業、交通、土木等に係る建造物等をいう。以下同じ。)の適切な保存を図るため、舞鶴市近代化遺産保存審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査し、及び審議するとともに、その結果を答申する。

(1) 近代化遺産の保存に係る計画に関すること。

(2) 近代化遺産の評価に関すること。

(3) 近代化遺産の保存の方法に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民文化環境部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審議会の会議及び委員の任期満了後最初に開かれる審議会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

舞鶴市近代化遺産保存審議会条例

令和6年3月28日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第2節 附属機関・委員会等
沿革情報
令和6年3月28日 条例第2号