○舞鶴市病院事業会計規程

令和6年4月1日

市民病院規程第7号

舞鶴市病院事業会計規程(昭和39年市民病院規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第36条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第37条―第41条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第42条・第43条)

第2節 出納(第44条―第51条)

第3節 棚卸し(第52条―第56条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第57条・第58条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第59条)

第2節 取得(第60条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第70条)

第4節 減価償却(第71条・第72条)

第8章 引当金(第73条)

第9章 予算(第74条―第78条)

第10章 決算(第79条―第82条)

第11章 雑則(第83条・第84条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、舞鶴市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理部長とし、病院事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、管理者の定める職員がその職務を代理する。

4 現金取扱員は、管理者の命を受け、病院事業の業務に係る収納に関する事務をつかさどる。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。ただし、企業出納員が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

6 企業出納員は、その事務を補助させるため、管理部に物品検収員を、各部(局)に物品取扱員を置くものとする。

7 物品検収員は、管理者の命を受け、購入物品の検収を行う。

8 物品取扱員は、管理者の命を受け、その主管に属するたな卸資産及び固定資産のうち器械備品等の動産に関する出納及び保管の事務を処理する。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員、現金取扱員、物品検収員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、病院事業の業務に係る資金の出納事務の一部を、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを舞鶴市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを舞鶴市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引ごとに証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出命令書兼支払伝票(以下「支払伝票」という。)及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 管理部長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票は、取引に関する証拠となるべき書類とともにそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 補助元帳

(3) 現金預金出納簿

(4) 調定及び収納原簿

(5) 経過勘定整理簿

(6) 棚卸資産出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項の規定にかかわらず、会計事務の全部又は一部について、電子計算機を使用して処理するときは、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって、帳簿に代えることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳等の記帳)

第11条 総勘定元帳は、別に定める勘定科目の節について、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

2 補助元帳は、別に定める勘定科目の細節について、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、補助元帳その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 管理部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 管理部総務課長(以下「総務課長」という。)は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書によりがたい収入については、口頭、掲示その他の方法によってこれをすることができる。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 管理部長、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに総務課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 総務課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書及び舞鶴市公金収納添票を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに管理部長に送付しなければならない。

(指定納付受託者の指定)

第19条 総務課長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、その内容及び指定しようとする相手方の名称、住所又は事務所の所在地その他必要な事項を記載した書面に当該指定に係る契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により指定納付受託者を指定したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定納付受託者の指定をした日

(3) 指定納付受託者が納付事務を行う収入(預り金を含む。次条第2項第2号において「収入等」という。)

(4) 指定納付受託者の指定をした期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 管理者は、指定納付受託者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出たときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 管理者は、指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

(公金の徴収又は収納に関する事務の委託)

第20条 総務課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を委託しようとするときは、その内容及び委託しようとする相手方の名称、住所又は事務所の所在地その他必要な事項を記載した書面に当該委託に係る契約書案を添えて、管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定により地方自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)に公金の徴収又は収納に関する事務を委託したときは、次に掲げる事項を告示しなければならない。

(1) 指定公金事務取扱者の名称及び住所又は事務所の所在地

(2) 指定公金事務取扱者に委託した公金の徴収又は収納に関する事務に係る収入等

(3) 指定公金事務取扱者の指定をした日

(4) 指定公金事務取扱者の委託をした日

(5) 指定公金事務取扱者の委託をした期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項

3 管理者は、指定公金事務取扱者がその名称、住所又は事務所の所在地の変更を管理者に届け出たときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。

4 管理者は、指定公金事務取扱者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

5 指定公金事務取扱者は、その徴収又は収納に係る収納金をその翌日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い出納取扱金融機関の営業日)のうちに収納金の内訳を示す書類を添えて、現金又は証券とともに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合で、別の取扱いを定めたときは、払込日を変更することができる。

(収入伝票の発行等)

第21条 管理部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 総務課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした還付金明細書を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第33条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、管理部長は、当該債権に係る収納金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 管理部長は、前項の決裁に基づき振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 総務課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費についての当該決裁は、次項の規定による管理者の決裁と併せて受けることができる。

(1) 給料、手当及び報酬

(2) 法定福利費

(3) 退職給付費

(4) 旅費

(5) 光熱水費

(6) 通信運搬費

(7) 保険料

(8) 償還金及び利息

(9) その他必要と認められる経費

2 支出しようとする場合は、管理部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 管理部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 管理部長は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 資金前渡、概算払及び前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める経費とする。

(1) 資金前渡 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の5に定める経費

(2) 概算払 施行令第21条の6に定める経費

(3) 前金払 施行令第21条の7に定める経費及び公共工事の前払金について市の規則で定める経費

2 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、管理部長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、管理部長に提出しなければならない。

4 管理部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって管理部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第30条 管理部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した振込依頼書により通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、管理部長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて振込金受取書により翌日までに管理部長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 管理部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 管理部長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに管理部長に報告しなければならない。

(小切手帳の保管)

第32条 小切手帳の保管は、管理部長が行う。

(領収書等の徴収)

第33条 管理部長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込金受取書の出納済印をもって処理することができる。

(支払小切手の整理)

第34条 管理部長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 管理部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第35条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、管理部長は、過誤払を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条第17条及び第21条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第36条 管理部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第37条 管理部長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第38条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第39条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第40条 管理部長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第41条 管理部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、管理部長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第42条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 消耗品

(3) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第43条 物品取扱員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第44条 物品取扱員は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、管理部長に関係書類を送付しなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第45条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第46条 物品検収員は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第47条 棚卸資産を受け入れた場合は、管理部長は、入庫伝票としての支払伝票を発行し、管理者の決裁を受け、棚卸資産出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第48条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第49条 物品取扱員は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した貯蔵品要求払出票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 管理部長は、前項の決裁に基づき棚卸資産を払い出し、棚卸資産出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(発生品)

第50条 管理部長は、第42条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第51条 物品取扱員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第49条の規定は、前項の場合において準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第52条 管理部長及び物品取扱員は、常に棚卸資産出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第53条 管理部長は、毎事業年度末実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、管理部長は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、管理部長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第54条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、管理部長は、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第55条 管理部長は、実地棚卸しを行った結果を、第53条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸しの結果現品に不足があることを発見した場合は、管理部長は、その原因及び現状を調査し、前項の規定による報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第56条 実地棚卸しの結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、管理部長は、棚卸表に基づき振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、関係帳簿を修正しなければならない。

第6章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第57条 管理部長は、第42条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第45条第2号及び第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品に残品が生じた場合について準用する。

(棚卸資産以外の物品の検収)

第58条 第46条の規定は、棚卸資産以外の物品を取得する場合について準用する。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物(附属設備を含む。)

 構築物

 器械備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 車両

 放射性同位元素

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(又はに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形固定資産

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第60条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第61条 固定資産を購入しようとする場合は、総務課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、総務課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(5) 工事の方法及び契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第64条 管理部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、総務課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第65条 総務課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、管理部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、管理部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第67条 総務課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第68条 総務課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第69条 管理部長は、器械備品その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第45条第2号及び第47条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第70条 管理部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第72条 管理部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第73条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第74条 管理部長は、翌年度の予算編成に必要な資料をとりまとめ、管理者に提出し、決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第75条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を毎年指定された日までに市長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第76条 管理部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第77条 管理部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足が生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を市長に報告するものとする。

2 管理部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第78条 管理部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第79条 病院事業の決算の調製に関する事務は、管理部長が行う。

(決算整理)

第80条 管理部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第81条 管理部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第82条 管理部長は、毎事業年度指定された日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度指定された日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第83条 管理部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を指定された日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第84条 この規程に規定する伝票等の様式は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

舞鶴市病院事業会計規程

令和6年4月1日 市民病院規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 病院事業/第5節
沿革情報
令和6年4月1日 市民病院規程第7号