○舞鶴市障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱

令和6年8月1日

告示第226号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者(障害児を含む。以下同じ。)の自立と福祉の増進を図るため、舞鶴市内に住所を有する障害者の福祉サービス等の利用に要する経費の一部を助成する舞鶴市障害者福祉サービス等利用支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(事業区分等)

第2条 事業区分、対象者及び助成額は、別表のとおりとする。

(助成の申請)

第3条 事業による助成を受けようとする対象者は、あらかじめ、舞鶴市障害者福祉サービス等利用支援事業助成申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定の申請を行った者については、当該提出があったものとみなす。

(助成の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その結果を舞鶴市障害者福祉サービス等利用支援事業助成決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第5条 市長は、偽りその他不正の行為により事業による助成を受けた者があるときは、当該助成額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

対象者

助成額

1 補装具費利用者負担緩和事業

補装具のサービス(身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用する義肢、装具、車椅子等で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の20に規定する基準に該当するものの購入又は修理をいう。以下同じ。)の利用に関し負担を要する者(助成額の欄に掲げる者に限る。)

法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)に基づく負担月額と次に掲げる対象者の区分に応じ定める額との差額

(1) 市町村民税課税世帯のうち、政令第43条の2第2項に規定する所得割の額が160,000円未満の者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児の保護者 18,600円

(2) 市町村民税課税世帯のうち(1)以外の者 37,200円

2 自立支援医療利用者負担緩和事業

政令で定める自立支援医療の給付に関し負担を要する者(助成額の欄に掲げる者に限る。)

(1) 育成医療及び更生医療

法及び政令に基づく負担月額と次に掲げる対象者の区分に応じ定める額との差額

ア 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が800,000円以下の収入区分に属する者及び重度障害者(障害の程度が国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条の2に規定する障害等級の1級に該当し、同法に基づく障害基礎年金を受給している者又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別障害者手当を受給している者で、これら以外の公的年金等(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第4条の8に規定する年金をいう。)を受給していないものをいう。) 1,250円

イ 市町村民税非課税世帯のうちア以外の収入区分に属する者 2,500円

ウ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第35条第2号に規定する合算した額をいう。以下この項において同じ。)が33,000円未満の者 10,000円

エ ウのうち政令第35条第1項第1号に規定する高額治療継続者(以下「高額治療継続者」という。) 2,500円

オ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が33,000円以上160,000円未満の者 18,600円

カ 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が160,000円以上235,000円未満の者 37,200円

キ オ又はカのうち高額治療継続者 5,000円

ク 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額が235,000円以上の者のうち高額治療継続者 20,000円

(2) 精神通院医療

法及び政令に基づく負担月額と(1)に掲げる対象者の区分に応じ定める額との差額の2分の1の額

3 重複利用者負担総合上限事業

法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害福祉サービス、自立支援医療の給付及び補装具のサービスのうち複数の福祉サービス等を利用する者(助成額の欄に掲げる者に限る。)

法に定める療養介護及び施設入所支援以外の障害福祉サービス、自立支援医療の給付及び補装具のサービスに関する軽減措置後の月額利用者負担額を合算した額と次に掲げる対象者の区分に応じ定める額との差額

(1) 市町村民税非課税世帯のうち利用者本人の年収が800,000円以下の収入区分に属する者及び重度障害者 7,500円

(2) 市町村民税非課税世帯のうち(1)以外の収入区分に属する者 12,300円

(3) 市町村民税課税世帯のうち市町村民税所得割額(政令第17条第2号ロ又は同条第3号に規定する合算した額をいう。)が160,000円未満の者 18,600円

(4) 市町村民税課税世帯のうち(3)以外の者 37,200円

4 知的障害施設入所者医療費負担緩和事業

(1) 法に基づく指定障害者支援施設等に入所する知的障害者の医療の給付に関し負担を要する者(市長が別に定める所得基準額を超える者を除く。)

医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)をいう。以下同じ。)に基づく医療費負担額の3分の2に相当する額

(2) 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等に入所する知的障害児の医療の給付に関し負担を要する者(市長が別に定める所得基準額を超える者を除く。)

医療保険各法に基づく医療費負担額の3分の1に相当する額

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舞鶴市障害者福祉サービス等利用支援事業実施要綱

令和6年8月1日 告示第226号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
令和6年8月1日 告示第226号