○地域手当に関する規則
令和7年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第7号。以下「条例」という。)第17条の2に規定する地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第2条 条例第17条の2第2項の地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第25条第1項、第30条第4項及び第5項並びに第30条の4第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。