○舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付に関する規則
令和7年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(妊婦給付認定の申請)
第2条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。
(2) 妊婦給付認定の申請を却下した場合 妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)
(3) 妊婦支給認定を取り消した場合 妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)
(5) 妊婦給付認定と同時に妊婦支援給付金の支給の決定をした場合 妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)
(胎児の数の届出)
第4条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第7号)によるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。