○舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく妊婦のための支援給付に関し、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付認定の申請)

第2条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)とする。

(妊婦給付認定通知書等)

第3条 府令第1条の4の5の規定による通知は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第10条の9第2項に規定する妊婦給付認定(以下「妊婦給付認定」という。)をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 妊婦給付認定通知書(様式第2号)

(2) 妊婦給付認定の申請を却下した場合 妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)

(3) 妊婦支給認定を取り消した場合 妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)

(4) 法第10条の12第1項に規定する妊婦支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)の支給の決定をした場合(次号に掲げる場合を除く。) 妊婦支援給付金支払通知書(様式第5号)

(5) 妊婦給付認定と同時に妊婦支援給付金の支給の決定をした場合 妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)

(胎児の数の届出)

第4条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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舞鶴市子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付に関する規則

令和7年4月1日 規則第18号

(令和7年4月1日施行)