○まいづる親善大使規則
令和7年5月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、舞鶴市の魅力を広く発信するまいづる親善大使(以下「大使」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(依頼)
第2条 大使は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、市長が依頼する。
(1) 経済、文化、スポーツ、芸能等の分野において活躍している者
(2) 舞鶴市に愛着を持ち、次条に規定する活動を積極的に行う意思を有する者
(3) 舞鶴市の出身者又は舞鶴市にゆかりのある者
(活動内容)
第3条 大使は、次に掲げる活動を行う。
(1) 舞鶴市の魅力の発信
(2) 市が実施する事業等への協力及び助言
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める活動
(活動期間)
第4条 大使の活動期間は、2年間とする。
(謝礼等)
第5条 大使に対する謝礼は、支給しない。ただし、大使が市長の依頼により第3条に規定する活動を行うため出張した場合は、旅費相当額を支給することができる。
2 市長は、大使が第3条に規定する活動を行うため、名刺その他市長が必要と認めるものを提供することができる。
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、政策推進部政策推進室企画政策課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。