○舞鶴市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱
令和7年3月31日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全ての市民が多様な性のあり方を理解し、一人一人の人権が尊重され、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を図るため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(1) パートナーシップ 戸籍上の性別が同一である2者が互いを人生のパートナーとして日常の生活において協力し合うことを約した継続的な関係をいう。
(2) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、その一方又は双方の子(養子を含む。)及び親(養親及びその配偶者を含む。)(以下「子等」という。)を家族として尊重する継続的な関係をいう。
(3) パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓 パートナーシップにある者が、市長に対し、双方が互いのパートナーであること及び互いの子等とファミリーシップにあることを誓うことをいう。
(4) ファミリーシップ対象者 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の対象である子等をいう。
(5) 連携自治体 本市が参画するパートナーシップに係る制度に関する自治体間の連携ネットワークを構成する自治体をいう。
(宣誓の対象者の要件)
第3条 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
(2) 宣誓予定者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有し、又は3か月以内に市内への転入を予定していること。
(3) 宣誓予定者が共に現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。次条第2号において同じ。)をしておらず、かつ、現にパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をしようとする相手以外の者とパートナーシップにないこと。
(4) 双方が民法第734条から第736条までに規定する婚姻をすることができない続柄の関係(宣誓予定者同士が養子縁組をし、又はしていたことにより当該関係に該当する場合を除く。)にないこと。
(1) 宣誓予定者及びファミリーシップ対象者の住民票の写し(続柄を記載したものに限る。)
(2) 婚姻をしていないことが確認できる書類
(3) 転入の予定の事実を確認できる書類(宣誓予定者の双方が市内に住所を有しない場合に限る。)
(4) パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に関する同意書(様式第3号)(ファミリーシップ対象者のうちに15歳以上の者がある場合に限る。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(本人確認書類)
第5条 市長は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の際には、宣誓予定者が本人であることを確認するため、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。
(1) 運転免許証
(2) 個人番号カード
(3) 旅券
(4) 在留カード
(5) 前各号に掲げるもののほか、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書等であって、宣誓予定者の顔写真が貼付されたもの
(宣誓の登録並びに証明書及び証明カードの交付)
第6条 市長は、第4条の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓がなされた場合において、当該宣誓予定者が要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓予定者及びファミリーシップ対象者をパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓登録簿(以下「登録簿」という。)に登録し、当該パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をした者に舞鶴市パートナーシップ宣誓証明書(様式第4号)又は舞鶴市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第5号)(以下「証明書」という。)及び舞鶴市パートナーシップ宣誓証明カード(様式第6号)又は舞鶴市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第7号)(以下「証明カード」という。)にパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書及びパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する確認書の写しを添えて交付するものとする。
(通称名の使用)
第7条 宣誓予定者は、性別違和(自己の身体の性別に違和感を持つことをいう。)がある場合その他市長が特に理由があると認める場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書及びパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する確認書において、氏名と併せて社会生活上日常的に使用している氏名(以下「通称名」という。)を使用することができるものとする。
2 前項の場合において、市長は、証明書及び証明カード(以下「証明書等」という。)に通称名を表示し、証明カードの備考欄に当該通称名を用いる者の氏名を併記するものとする。
3 市長は、第1項の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等記載事項変更届の提出を受け、証明書等の記載事項を変更したときは、変更後の証明書等を交付するものとする。
(証明書等の再交付)
第9条 宣誓者は、証明書等について、紛失、毀損、汚損その他の事情により再交付を受けようとするときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、証明書等を再交付するものとする。
(1) 宣誓者双方の意思によりパートナーシップ及びファミリーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。
(ファミリーシップ対象者の氏名の削除)
第11条 ファミリーシップ対象者のうち15歳以上の者は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第11号)を市長に提出することにより、登録簿及び証明書等から自らの氏名を削除するよう申し立てることができる。
3 市長は、第1項の規定による申立てがあった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該ファミリーシップ対象者の氏名を削除した証明書等を宣誓者に交付するものとする。
(宣誓の無効)
第12条 市長は、宣誓者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、登録簿から削除し、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を無効とすることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により登録を受けたとき。
(2) 証明書等を不正に利用したとき。
2 市長は、前項の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓を無効としたときは、登録簿に必要事項を記載するとともに、宣誓者であった者に対し、交付した証明書等の返還を求めることができる。
2 市長は、前項の規定によりパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書の提出があったときは、当該者が本市においてパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をしたものとみなし、登録簿に登録し、証明書等を交付するものとする。
(プライバシーへの配慮)
第14条 市長は、市の施策の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、パートナーシップ又はファミリーシップにある者のプライバシーに十分配慮するものとする。
(市民及び事業者への情報提供及び啓発)
第15条 市長は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の趣旨が市民及び事業者に適切に理解されるよう必要な広報活動を行うとともに、社会活動において尊重され、公平かつ適切な対応が行われるよう、必要かつ適正な情報提供を行い、その啓発に努めるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。