○舞鶴市のら猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第107号

(趣旨)

第1条 市長は、のら猫の繁殖を抑制し、市民の快適な生活環境を保持するため、のら猫の不妊去勢手術を行う者に対し、補助金等の交付に関する規則(昭和50年規則第25号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で舞鶴市のら猫不妊去勢手術費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 不妊去勢手術 獣医師による雌の卵巣若しくは子宮又は雄の精巣を摘出して生殖を不能にする手術をいう。

(2) 耳カット施術 不妊去勢手術を行った猫であると識別するための獣医師による耳の一部をV字に切断する施術をいう。

(3) 飼い猫 人が所有又は占有の意思を持って、継続的に給餌、給水等の世話をし、管理している猫をいう。

(4) のら猫 飼い猫以外の猫をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 18歳以上の者

(2) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する第1種動物取扱業の登録を受けた者のうち猫の販売業を営むものでないもの

(3) 市税を滞納していない者

(4) 次の事項を遵守している者

 飼い猫を捕獲することがないよう十分な確認を行うこと。

 不妊去勢手術の実施に関する一切の事項について責任を負い、問題が生じたときは誠意をもって解決を図ること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内に生息するのら猫の不妊去勢手術及びそれに伴う耳カット施術に要した経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額(補助対象経費について、国、地方公共団体等が実施する他の制度により助成金等の交付を受けるときは、補助対象経費の総額から当該助成金等の額を控除した額)に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、1頭につき、雌にあっては15,000円、雄にあっては10,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 規則第4条に規定する申請書は、舞鶴市のら猫不妊去勢手術費補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 舞鶴市のら猫不妊去勢手術等実施証明書(様式第3号)

(3) 申請するのら猫の正面を含む全身の写真

(4) 耳カット施術を行ったことが分かる写真

(5) 領収書の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請書等の提出があったときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その結果を舞鶴市のら猫不妊去勢手術費補助金交付決定及び額確定通知書(様式第4号)又は舞鶴市のら猫不妊去勢手術費補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対し、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

舞鶴市のら猫不妊去勢手術費補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第107号

(令和7年4月1日施行)