○舞鶴市特定用途誘導地区内における建築物の制限の緩和に関する条例
令和8年3月30日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第60条の3第3項の規定に基づき、特定用途誘導地区内における建築物の制限の緩和について定めるものとする。
(建築物の制限の緩和)
第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された舞鶴都市計画特定用途誘導地区(伊佐津地区)内においては、法第48条第6項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれにも該当する建築物を建築することができる。
(1) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗で食品の販売に係る売場の床面積が1,000平方メートル以上のもの
(2) 店舗並びに飲食店、展示場及び遊技場のうちいずれか1以上に供する建築物で、それらの用途に供する部分の床面積の合計が30,000平方メートル以内のもの(飲食店、展示場又は遊技場のそれぞれの用途に供する部分の床面積が前号の食品の販売に係る売場の床面積を超えないものに限る。)
附則
この条例は、公布の日から施行する。