○舞鶴市役所当直規程
令和8年1月9日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、舞鶴市役所の本庁舎の当直について必要な事項を定めるものとする。
(当直)
第2条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直に服する者(以下「当直員」という。)は、職員をもって充てるものとする。
3 当直員の人数は、原則として2人とする。
(当直時間)
第3条 宿直の時間は、午後4時30分から翌日の午前9時までとする。
2 日直の時間は、休日(舞鶴市の休日を定める条例(平成3年条例第1号)に定める市の休日をいう。)における午前9時から午後4時30分までとする。
(当直の割当て)
第4条 当直の割当ては、資産マネジメント推進課長が定め、当直員として勤務する日の10日前までに、その者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、勤務できないときは、速やかに資産マネジメント推進課長に連絡しなければならない。
3 資産マネジメント推進課長は、前項の規定による連絡があった場合は、他の当直員を指名し、代わりに当直をさせることができる。
(当直員の事務)
第5条 当直員は、次に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 庁舎及びその敷地内の管理及び保全に関すること。
(2) 文書及び物品の収受に関すること。
(3) 時間外勤務者及び時間外入出者の確認に関すること。
(4) 戸籍に関する届書の受領に関すること。
(5) 埋火葬の許可及び舞鶴市斎場の使用許可に関すること。
(6) 市税、使用料その他の現金の保管に関すること。
(7) 電話の応対に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(当直日誌)
第6条 当直員は、前条に規定する事務を処理した場合は、当直日誌にその旨を記載しなければならない。
(緊急時の措置)
第7条 当直員は、庁舎又はその付近で変災が発生したときは、資産マネジメント推進課長に連絡し、臨機の措置を講じなければならない。
(事務引継ぎ)
第8条 当直員は、受領した文書、物品、現金等をその勤務時間終了後直ちに所管課長又は当直の交代者に引き継がなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年1月13日から施行する。